給料明細について
雇用契約で、週2日~週4日 10:00~15:00 のシフト制のパートの方がいます。その方が有給を取得しました。
9月
労働日数(勤務日数) 8日間 (実際に勤務した日数)
有給取得2日間(実際に勤務していない日数:給料は反映します)
上記の場合の給料明細は、
所定日数:10日間
勤務日数:10日間
になるのでしょうか?それとも、
所定日数:8日間
勤務日数:10日間 になるのでしょうか?
追伸:弊社は、所定日数/勤務日数 と明記の給料明細表になります。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/10/16 15:50 ID:QA-0063904
- kakiさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「所定日数」といった文言に関しましては法的に定義されたものではございません。あくまで御社が独自に給与明細書に使用している表現に過ぎないものです。さらに、この表現ですとそもそも何についての所定日数なのかが分かりません。
従いまして、不明確な表現である以上確答は出来かねますが、年次有給休暇が出勤率計算上出勤とみなされる事等を踏まえますと共に10日とされるのが妥当と考えられます。
投稿日:2015/10/16 23:12 ID:QA-0063905
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2015/11/02 16:08 ID:QA-0064072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働日数について
所定日数は10日間です。
有休はそもそもの労働日(所定労働日)に対して取得するものだからです。
投稿日:2015/10/17 09:59 ID:QA-0063906
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2015/11/02 16:09 ID:QA-0064073あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
明細記載事項について
まず、給与明細の法定記載事項については以下の労働基準法の通達があります。
H10.9.10基発第530号(一部抜粋)
使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。
(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3) 口座振込み等を行った金額
勤怠項目については給与明細に明記することは義務付けられてはおりませんが、勤怠項目は賃金計算上の根拠になることから一般的に記載することが慣行とな
っています。
今回のご質問のケースで言えば、その記載方法については御社の勤怠項目の定義によりますので、そもそも所定日数と勤務日数という項目が何を示しているかの確認が先決と考えます。
項目名称から考えまして、所定日数が本来勤務すべき会社所定(本人との契約日数含む)日数、勤務日数が実際に勤務した日数ということであれば、
所定日数:10日
勤務日数:8日
有休日数:2日(有休日数の記載が不可であれば上記勤務日数を10日とする)
と記載することが一般的と言えます。
投稿日:2015/10/19 11:56 ID:QA-0063915
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2015/11/02 16:09 ID:QA-0064074大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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