予備自衛官の申告
予備自衛官は、副業に該当しますでしょうか?
年間20万強の収入を得ているようで、そのことを応募時に申告してきています。
尚、就業規則上は副業禁止です。
もし人物及び能力に問題がなければ、公務であることを考慮して入社させるべきでしょうか。
週末に活動しているようですが、本業への影響も懸念しています。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/10/05 20:34 ID:QA-0063793
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、予備自衛官の召集・訓練等に関しましては労働基準法上の公務には該当しないものとされています。
従いまして、特に考慮される必要性はございませんので、通常の副業と扱った上で入社可否を御社判断で決定されるべきといえます。
投稿日:2015/10/06 09:36 ID:QA-0063800
相談者より
ご回答ありがとうございます。
調べていたところ、
即応予備自衛官雇用企業給付金があることを知ったのですが、
もし採用した場合、必ず申請するものではないですよね?
社内の協力体制を整えることが出来ません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/10/07 15:01 ID:QA-0063825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断基準
公務とは呼びませんので、御社の判断で採否をお決めになるべきですが、重要な点は「本業への影響」です。業務に影響があるほどの激しい消耗があるのが確かなのであれば、当然不適切です。もっとも不採用理由は通常公開しませんので、社内の判断でお決めになることになります。
投稿日:2015/10/06 23:17 ID:QA-0063814
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/10/07 17:44 ID:QA-0063835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
即応予備自衛官雇用企業給付金につきましては、一種の助成金といえますので、勿論請求有無は会社の任意になります。そもそもこうした助成金有無によって雇用可否を判断する事自体本末転倒ですので、当事案につきましても考慮されるべきではございません。
投稿日:2015/10/07 19:01 ID:QA-0063840
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の応募者と同様に弊社の選考基準及び本業への影響等、総合的に鑑み合否を決定いたします。
投稿日:2015/10/08 11:04 ID:QA-0063851大変参考になった
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