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断続的に欠勤する社員の給与について

いつも参考にさせて頂き有難うございます。
本日は月給社員の欠勤控除について伺いたく書き込み致しました。
弊社では月給社員に給与は月末締の20日払いとしており、
当月の欠勤については見込で支払い、翌月精算しております。

また、傷病欠勤については暦日で7日以上連続で休む場合には
診断書の提出を義務付けており、
欠勤期間が1ヶ月以上見込まれる場合には「休職願い」の提出を
受けております。

今般、体調を崩した1年契約の契約社員がおり、
5月から1~2週間単位で欠勤と出勤を繰り返していましたが、
慢性的な疾患であり、症状が軽い一方で完全な回復が見込めないことから
7月初から1~2週間程度の診断書を連続して提出し、
2か月間は実態として勤務がない状態となりました。

当社では、診断書が提出される度に診断書の期間が終了する
タイミングでの復帰を念頭に給与計算を行っており、
7月以降は実際には勤務がないので、
毎月復帰予定日以降の見込払いをしては、
翌月本人からの返金を求めるという状態になっております。
今月についても同様の状況となり、
診断書は9月中旬までとなっている為に、
9月後半は勤務するという前提で支払わざるをおえなくなっており、
事務負担が増大しております。

社内では、雇用契約上当月給与当月払いとしており、
本人に診断書終了時点で勤務する意思がある以上、支払わざるを得ないという意見が大勢ですが、
支給しても返金することになることもあり、支給停止として実際に復帰した場合は
翌月に振り込むという対応では問題になるでしょうか。

投稿日:2015/09/09 11:15 ID:QA-0063526

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間(日数・就業時間)の制度化で、解決法を模索

毎月、 20日以降月末までの期間は、 先払いと就業規則 (或いは、付属する賃金規程) で決めておれば、 当該期間分は、 出勤するものとして支払い、 欠勤控除するのであれば、 次回支払分から控除する以外に選択肢はありません。 ご相談事案のように、 通常の想定外の事態が継続し、 先行き完全就業の見込みも立たない場合は、 出勤日数、 就労時間の短縮の制度化の可能性を検討されては如何がでしょうか。

投稿日:2015/09/09 12:59 ID:QA-0063527

相談者より

川勝様

早速ご回答を頂き有難うございました。
ご指摘の通り、完全就業に至らぬケースについて、現在は短時間勤務は定めていますが、他にも勤務日の調整を含めた制度を検討できないか考えてみたいと思います。

引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/09/11 10:11 ID:QA-0063557大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、
御社の休職制度に問題があると思われます。

休職は、本人から願いを出すものではなく、会社が決定するものです。

また、
労働契約においては、完全な労務を提供することが、労働者の義務です。
ですから、断続的な欠勤をするような労務不完全な状態は、
解雇猶予措置でもある休職を命ずるルールとすべく、
休職規定を見直すことをお勧めします。

投稿日:2015/09/09 19:24 ID:QA-0063530

相談者より

小高様

いつも有難うございます。
休職制度については、当社から命じるという建付けにはなっていますが、命じることができる条件として「医師の証明に基づいて就業できない時」としており、結果として診断書の期間に次第となっております。この点についても検討したいと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/09/11 10:13 ID:QA-0063558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与規定で当月払いとなっている以上、その通りに従う必要がございます。

しかしながら、文面内容を拝見する限り、当該社員に関しましては通常の勤務は明らかに困難な状況といえます。

このように労働日の大半を欠勤する社員に関しましては、労働契約上の義務を果たしえないわけですので、通常であれば就業規則の定めに基づき会社側から休職指示を出されるのが妥当といえるでしょう。これは、当人の健康配慮の観点からも妥当な措置といえます。

投稿日:2015/09/10 18:11 ID:QA-0063544

相談者より

服部様

早速ご回答を頂き有難うございました。
皆さまにご指摘頂いているところではありますが、やはり当社の休職制度(及びその運用)に問題があるようです。

ご本人の健康(安全)配慮という視点での必要とのこと、まさに仰る通りかと存じます。

有難うございました。

投稿日:2015/09/11 10:18 ID:QA-0063559大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自動更新のように長期欠勤が放置されていることは、服務規律安全配慮義務いずれからも危険な状態です。ご提示では、本人が通常業務に耐え得る健康状態ではないと思われますので、放置ではなく会社として安全配慮義務からも休職を指示するのが最初ではないでしょうか。
本人に意思があっても、現実の勤怠から、勤務継続が可能とは思われません。もちろん突如一方的に命令するのではなく、話し合いを持ち、精神論や根性のような話には絶対にせず、本人に納得を得るのが優先です。1週間を超える長期の欠勤事態が異常事態ですので、それが繰り返された時点でできるだけ速やかにこうした話し合いを持ち、今からでもまず話し合いで本人を説得するのが先だと思います。
給与支払いにつきましては就業規則、給与規定を変えることはできませんので、めんどうでも支払った後で回収となります。

投稿日:2015/09/10 23:29 ID:QA-0063552

相談者より

増沢様

早速のご返信を頂き有難うございました。
給与については、支払わない理由がない以上、契約及び就業規則に従い支給致します。

会社が休職を命じることができるケースについては、今後検討が必要と考えています。
現在の規程及び運用では私傷病の場合、会社ができることは主治医の診断書に記載された必要休養期間に制約されて記載頂いたような社員への配慮ができません。検討したいと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/09/11 18:36 ID:QA-0063567大変参考になった

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