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雇用期間の有期と無期について

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示お願いします。

当社では、パート社員に対しての雇用契約は、期間の定めをしておりませんが、「正社員以外は、期間を定めなければいけない」との話を耳にしたのですが、やはり有期雇用契約(契約更新あり)としなくてはならないのでしょうか?

投稿日:2006/10/06 14:36 ID:QA-0006281

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

とんでもございません。ご質問は、明確な規定がなく結構難しい問題と思います。

一応、パートタイマーの法律上の定義は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に規定されており、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」とされています。

この定義自体、非常に漠然としたものですので、パートタイマーをどのように捉えるかに関しては色んな解釈があるといえます。

ご質問に関しまして言える事は、上記定義からも分かりますように、パートタイマーの雇用契約が有期契約であるという必然性はなく、さらに他の労働法令を見ましても、必ず有期契約を結ばなければならないという明確な義務を定めたものは見当たらないということです。

一般的には、パートタイマー=有期契約に基く労働者と考えられているようですが、それを具体的に示す法的根拠はないといえるでしょう。

しかしながら、御社のようにパートの雇用契約を「期間の定めのない契約」とすれば、解雇について正社員同様厳しい条件を課せられますので、会社側としては「更新時見直し(※一般的にみられる自動更新ではなく、人材評価等によってその都度契約更新の可否を会社が判断することを意味しています)を前提とする有期雇用契約」とする方が合理的であることに違いありません。
パートタイマーの場合、本人の職務能力や仕事への関わり方等を考えますと、必ずしも雇用し続けることが良いかどうかには疑問が残りますので、現状では「更新時見直しを前提とする有期雇用契約」を結ぶことを基本とされるのが望ましいでしょう。

投稿日:2006/10/07 00:34 ID:QA-0006290

相談者より

ありがとうございました。

契約自体が法に抵触するのでは?
とまで言われしまったため、不安でした。

パート社員本人の評価等を踏まえ、今後は更新条件付有期契約の方向へ持っていきたいと思います。

そこで、もうひとつ質問させていただきますが、
今後入社するパート社員については、更新条件付有期契約とするとしても、既に就業しているパート社員については、無期契約を更新条件付有期契約に変更することは、やはり避けるべきでしょうか?

投稿日:2006/10/07 08:18 ID:QA-0032597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご丁寧に有難うございました。

既に就業しているパート社員に関しましては、すでに無期の契約が成立していますので、変更は労働者にとって不利益となる為難しいといえるでしょう。

どうしても変更をしたい場合ですが、本人と十分に相談の上、他の労働条件において一定の優遇措置を設ける等の配慮を行い、かつ必ず本人の合意を得た上で変更するしかないでしょう。

ただパート社員の場合は、必ずしも本人が長期雇用を望んでいるとは限らず条件次第では合意を得られることもありえますので、一度有期契約へ変更も可能であることを伝えて、個別に本人の希望を確認されてもよいでしょう。

投稿日:2006/10/07 11:25 ID:QA-0006292

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。

他の方の質問等を拝見しても、服部先生のご回答はとてもわかりやすいので、大変参考になっています。

今後もよろしくお願いします。

投稿日:2006/10/07 13:05 ID:QA-0032598大変参考になった

回答が参考になった 0

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