雇用保険について
いつもお世話になっております。よろしくお願いします。
①
役員は雇用保険に加入しないため、退職後の失業保険給付もないため、退任時に離職票の準備は不要かと思いますが、
役員になって1年で辞任した場合など2年以上経っていない場合は、従業員であった際に雇用保険を支払っているため、
失業保険の対象となると聞いたことがあります。
役員辞任の直近2年間のうち、役員を1年間、従業員を1年間という形で勤めていた場合、
会社として離職票の準備は必要ということでよいのでしょうか?
また、この場合、出勤簿は社員として在籍時の出勤簿13ヵ月分も準備するということでよろしいのでしょうか?
②65歳以上は雇用保険はかからないと聞きますが、お給料から雇用保険を控除されないということだと思いますが、
『雇用保険は免除されるが、退職後の失業保険は貰える』『雇用保険を払っていないのだから退職後の失業保険給付の資格はない』
どちらの解釈になるのでしょうか?
投稿日:2015/06/03 09:37 ID:QA-0062620
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
失業給付について
①資格喪失後1年を経過していれば、失業給付をもらえません。資格喪失については、
退職であれ、役員になったことであれ同じ扱いとなります。
②65歳以上の方は、一時金として失業給付がもらえます。離職票を発行して、被保険者期間が1年以上であれば一律50日分の一時金となります。
投稿日:2015/06/03 12:07 ID:QA-0062629
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/04 14:03 ID:QA-0062644参考になった
プロフェッショナルからの回答
失業給付を受給することができます。
雇用保険の失業給付については、ご指摘の通り、2年以内に12ヶ月以上の該当期間があれば受給可能です。
そのため、①のご質問は会社として離職票をご用意することでご本人が失業給付を受給することができます。出勤簿は社員として在籍されていた12ヶ月(13ヶ月)のご用意が必要となります。
また、②のご質問ですが、64歳より前に雇用保険に加入していることが前提です。
その場合、4/1時点で64歳の対象者は高年継続となり、雇用保険料は徴収されませんが雇用保険に加入していることになります。なお、64歳以降は雇用保険に加入できません。
「雇用保険料は免除されているが、雇用保険に加入は継続しているため退職後の失業保険の受給が可能」が結論になります。
投稿日:2015/06/05 00:26 ID:QA-0062653
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/06/05 13:15 ID:QA-0062659大変参考になった
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