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休憩時間の算出方法について

休憩時間の算出方法についてお伺いします。

労基法上、労働時間が6時間以上の場合は45分以上、8時間以上の場合は60分以上の
休憩をとらなければならないこととされていますが、
現在、当社の勤務時間の考え方として、労働時間として何時間働いていただく、という考え方でなく
何時から何時まで出社してください(左記勤務時間ー休憩時間が結果として労働時間になる)、
というニュアンスになっております。

例1)出勤10:00 退勤18:30 
例2)出勤11:00 退勤17:15

例えば、上記のシフトが組まれている場合、休憩時間を何分取得させなければならないのか
ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2015/05/01 15:50 ID:QA-0062371

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答いたします

労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えることとなっています。ここでいう労働時間とは、一日の実労働時間で考えます。

お問合せのシフトでは、休憩が全くゼロですと、例1・2ともに実働が6時間を超えてしまいますので、何らかの休憩を与える必要があります。具体的には下記の通りです。

例1)最低45分の休憩が必要
⇒ これにより実労働時間は7時間45分(6時間超8時間以下)となりますので、最低45分の休憩で足りることになります。

例2)最低15分の休憩が必要
⇒ これにより実労働時間は6時間00分(6時間以下)となりますので、これ以上の休憩を与える必要はないことになります。


なお、シフト時間通りに勤務が終了すれば、上記の休憩で足りますが、その後に残業が発生し労働時間が長くなった場合は、条件が変わりますので注意が必要です。例えば、例1のケースで、残業により一日の実労働時間が8時間を超えるようになった場合には、当初与えた45分に加え、プラス15分の休憩を与える必要があります(合計1時間の休憩を与える必要があります)ので、注意が必要です。

投稿日:2015/05/01 20:06 ID:QA-0062372

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の始終業時刻の間で労働基準法の規定内容を守っている事が求められるのは勿論ですが、それ以外に休憩時間につきましては就業規則の必要記載事項かつ労働契約書上の明示義務にも該当するものです。

仮に休憩時間に関して現状就業規則や労働契約書上で特に定めが無く、場当たり的に取らせているという事でしたら、それ自体労働基準法違反を問われますので注意が必要です。

その上で、休憩時間数に関しましては時間帯に関わらず労働基準法の定めを遵守する事が必要ですので、

例1:8時間半の拘束時間ですので、最少で45分の休憩を与えれば合法となります。

例2:6時間15分の拘束時間ですので、最少で15分の休憩を与えれば合法となります(※厳格に申し上げますと、1日の労働時間が「6時間以上」ではなく「6時間を超えた」場合に休憩付与が義務付けられる事になります)。

勿論、これ以上の休憩時間を付与する事は自由ですが、いずれにしましても、各勤務パターン毎に最低限与える休憩時間数と休憩を取得させる時刻について、就業規則及び労働契約書に定めておかれる事が必要不可欠です。

投稿日:2015/05/01 21:30 ID:QA-0062373

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれの例でも45分の付与が必要

(例1) 出退勤間時間は、 8時間30分ですが、 45分の休憩を与えれば、 労働時間は、 7時間45分となり、 法の基準はクリアします。 (例2) 出退勤間時間は、 6時間15分ですが、 休憩を与えなければ、 法違反となり、 45分の休憩を与えれば、 労働時間は、 5時間30分と、 付与条件である、 6時間超の労働を下回ることになります。 然し、 法遵守は最優先しなければならないので、 45分の付与が必要と理解致します。

投稿日:2015/05/01 21:59 ID:QA-0062374

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

休憩時間については、労基法15条で書面明示義務があり、就業規則でも
絶対的明示時効となっていますので、休憩時間を明示していないのであれば、
労基法違反の状態ですので、見直しが必要です。

また、労働時間が6時間以上ではなく、6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた
場合には60分以上の休憩が必要です。ですから労働時間が6時間の場合には休憩不要
となります。

例1)45分以上の休憩が必要です。

例2)15分以上〃。

投稿日:2015/05/02 03:43 ID:QA-0062375

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