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正社員からパートに転換した有給休暇の日数について

正社員からパートに転換した有給休暇の日数についての計算の仕方がわかりません。

2009年5月 パートで入社(月~金 1日8時間 勤務)
2010年4月 正社員に転換
2013年7月 結婚と同時にパートへ転換 週3日 1日8時間勤務 
2014年1月 産休
2014年2月 出産 育児休業
2015年2月 パート勤務へ復帰  週2~3日 子供を預かる側の都合で、1ケ月のシフトがまちまち。

上記の場合、有給は現在何日ありますでしょうか?

Q:職員から、現在何日有給が残っているか質問されています。



①パートになってから有給をとっておりません。
②就労予定の8割出勤で有給取得の資格、2年間で有給は消去などの知識も知っております。
③育児休業期間の有給は?
雇用契約書には、週3日勤務と記載
雇用保険対象

投稿日:2015/04/27 11:12 ID:QA-0062324

kakiさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の通りですと現在残っている有休は2013年11月発生分と2014年11月発生分となります。育児休業期間は全て出勤したものとみなして計算します。

そしてこの期間は週3日勤務の契約のようですので、比例付与により各々9日と10日の有休発生となり、合計19日の年休が残っている状況になります。

投稿日:2015/04/27 11:29 ID:QA-0062325

相談者より

早々のご回答、本当にありがとうございます。
質問ですが、「2013年11月発生分と2014年11月発生分となります」とは、11月が起算日になるのでしょうか? その場合は起算日が、4月ではなく、11月になるのは何故でしょうか?
大変、無知で申し訳ございません。

投稿日:2015/04/27 12:42 ID:QA-0062331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

まずは、有休については、就業規則等明示事項となっていますので、就業規則を確認する
必要があります。労基法は最低限度の法律であり、付与日数や特に運用は会社によって
異なるケースが少なくありません。

労基法と同じ付与であれば、
2012/11/1に12日付与され、
2013/11/1に9日付与
2014/11/1に10日付与
となり、有効期間は2年ですから19日以上ということになります。

また、有休のトラブル防止のためにも給与明細などに明記するなど、従業員の有休の管理は
しておく必要があります。

投稿日:2015/04/27 12:22 ID:QA-0062329

相談者より

大変分かりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/04/27 13:56 ID:QA-0062332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信有難うございます。

ご質問の件ですが、この方は 2009年5月に入社されていますので半年経過後の2009年11月に最初の年休が発生します。その後は1年経過後に年休発生となりますので、時効にかからない分は先の回答の通りです。

たとえ途中で身分変更があった場合でも、年休付与の時期は変わりませんので上記の通りとなります。

投稿日:2015/04/28 19:16 ID:QA-0062342

相談者より

コメントが遅くなり大変申し訳ございません。
とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/05/19 14:38 ID:QA-0062484大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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