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二重派遣?

A社の社員をB社よりC社に派遣したいのですが、良い方法はないでしょうか。

A社は派遣事業を行っていません。
B社は特定労働者派遣事業者です。
A社とC社はいずれの契約も結ぶつもりはありません。
C社はB社と業務委託や請負契約ではなく、派遣契約を結びたがっています。
A社とB社は資本関係はありませんが、どんな契約でも結ぶことは可能です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/24 02:06 ID:QA-0061988

B555さん
神奈川県/通信(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、可能性としましてはB社との間で出向契約を締結して社員を出向させ、その後B社からC社へ派遣してもらうといった措置が考えられます。

但し、当該社員はそもそもA社と直接雇用契約にあるはずですので、常用の特定労働者派遣といえども派遣社員にするというのでは雇用契約内容への違反となってしまいます。

従いまして、この場合ですと必ず出向させる社員に関してB社からC社へ常用派遣となる場合がある旨について同意を得た上で出向させる事が必要といえます。

勿論、上記のような措置であっても不自然な派遣措置であるとのそしりは免れませんので、極力このような方策は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/03/24 10:47 ID:QA-0061990

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
A社の出向させる社員と経営者には同意を得ているのですが、出向契約に関するポイントなどはありますでしょうか?またC社には上記の流れを開示しなければいけないものでしょうか?重ねての質問。申し訳ございません。

投稿日:2015/03/27 02:09 ID:QA-0062013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣元・派遣先以外の直接関係以外は認められない

派遣関係では、 偽装を含め、 様々な問題が生じ、 昨今に至って落ち着きを見せてきた処です。 それは、 名実とも、 「 雇用主としての派遣元と実際に労働者を指揮命令する派遣先の二者しか認めない」 というポインとの徹底にあります。 ご相談事案では、 A社の当該社員を、 B社に移籍させた上で、 C社・B社間で派遣契約を締結する以外のすべての抜け道は厳しく塞がれています。 A・C社には、 出向などを含め、 契約を結ぶ意思がないことを考えると、 A社 ⇒ B社間移籍という、 高いハードルをクリアしなければ、 実現できない問題だと考えます。

投稿日:2015/03/24 11:53 ID:QA-0061991

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/03/27 02:09 ID:QA-0062014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣について

派遣は「労働者派遣法」の言葉のとおり、
自社の労働者しか派遣することはできません。

よって、B社の労働者しか派遣できないことになります。

出向は業として行うことは禁止されていますので、
派遣目的の出向は違法となりますので、
転籍させる方法しかありません。

投稿日:2015/03/24 19:03 ID:QA-0061992

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/03/27 02:10 ID:QA-0062015参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「A社の出向させる社員と経営者には同意を得ているのですが、出向契約に関するポイントなどはありますでしょうか?またC社には上記の流れを開示しなければいけないものでしょうか?」
― 出向契約に関しましては特に厳格な法的定義はございませんし、出向期間や出向中の労働条件を定める等といった通常の出向契約で差し支えございません。

一方、C社に流れを開示する等というのでは、そもそも派遣を目的とした不適切な出向という事になります。派遣に関しましてはあくまでC社・B社間の問題ですので、当然に御社が関わる事は避ける必要がございます。

繰り返しになりますが、こうした出向契約自体について極力避けるべきという点を十分に考慮下さい。

投稿日:2015/03/27 09:47 ID:QA-0062016

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
社内で再度検討させていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/03/29 00:42 ID:QA-0062028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

A社-C社間での直接契約することを望みます。

上記のご質問について、良い方法はございません。仮に、A社の社員を出向によりB社にて受入
その後、特定労働者派遣によりC社との間で派遣契約を交わしたとしても、それは出向という名
の「派遣」として労働者派遣法の偽装出向になる可能性が高いと考えられます。
(IT業界においては、エンジニア不足によりこうした形態をパートナー契約と称して正当化している
ようですが、これは単なる「二重派遣」を問われることになります。)
また受入出向者は出向先の常用労働者と看做すことは難しいため、労働者派遣を業として
行うものとはいえず、形態は労働者供給を業として行うものとして、職業安定法違反に当たる
ものと思います(同法44条)。
A-C社間での直接契約を取られるか(ご質問の中では締結するつもりはないとありますが)、A社
の社員をB社へ転籍させその上でC社へ派遣される等ご検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2015/04/06 03:12 ID:QA-0062078

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/04/29 18:49 ID:QA-0062356参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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