無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年再雇用制度について

ある営業所で定年再雇用者が多くなってきて、職場の活性化が図れなくなってきました。その中の再雇用者1名の方に転勤をお願いすることは可能でしょうか?単身赴任となりますので断られる可能性はありますが、このままではその営業所は再雇用者が半数近くになってしまう状況です。転勤をお願いする時の条件等がありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

投稿日:2015/01/20 14:48 ID:QA-0061337

*****さん
埼玉県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上に転勤規定が存在しており、かつ再雇用者との間で勤務地限定といった特約を結んでいない限り、会社側の人事裁量として転勤を命じる事に問題はございません。但し、仮に当人にとりまして定年になってから入社後初めての転勤となるようであれば完全に想定外でしょうから、事情を十分に説明すると共に選定の際に不公平が無いよう明確な人選理由を伝え納得の上で転勤させるのが望ましいです。

ちなみに定年再雇用時に提示する労働条件に関しましては、従前の労働条件を継続する義務まではございません。従いまして、転勤受け入れ可能な人選に苦慮するようであれば、今回の転勤措置は見送って、次回の再雇用者から転勤措置を取られるのがよいでしょう。

投稿日:2015/01/20 20:27 ID:QA-0061339

相談者より

ご回答、有り難うございます。
今回は見送り、来年度に先ずは労働条件(転勤)を提示してから、契約を更新するかどうかを話しあった方が良いということでよろしいでしょうか?

投稿日:2015/01/21 10:38 ID:QA-0061344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、再雇用契約書、就業規則等で整合性が取れていれば、
転勤命令は業務命令として可能です。
逆に、勤務地限定の契約であれば転勤は一方的に転勤を命じることはできません。

また、転勤命令には合理性が必要ですが、
職場の活性化ということですので、退職目的等恣意的な転勤命令でない限り
転勤命令は可能であり、本人は原則、断ることはできません。

ただし、介護など家庭事情にも一定の配慮はする必要はあります。

投稿日:2015/01/20 21:18 ID:QA-0061340

相談者より

ご回答、有り難うございます。
定年再雇用者であっても、職場の活性化を図る目的であれば、転勤命令に合理性があると捉えて良いということでよろしいでしょうか?

投稿日:2015/01/21 10:28 ID:QA-0061343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

定年再雇用者であるから、転勤はさせられないということはありません。

ご質問の内容では、契約年数がわかりませんが、
再雇用契約の内容によります。
通常、定年再雇用契約では、労働条件が変更となるものは、
特に明記しますが、異動についてはどのように記載してあるかです。
その他は就業就業規則に準ずる等記載があれば、
定年前の従業員と同じ要件で転勤命令は可能となります。

投稿日:2015/01/21 10:51 ID:QA-0061345

相談者より

就業規則に準ずるとしています。ご回答、本当に有り難うございました。

投稿日:2015/01/21 17:41 ID:QA-0061349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

小手先対処では、全く効果は期待できない

「 定年再雇用者が多くなって、 職場の活性が失われる 」 という問題を 「解決するために、 再雇用者を転勤させる 」 ということだと受け取れます。 若しそうならば、 転勤そのものに、 契約、 法的問題がなくても、 今後、 予想される再雇用者比率の増加に直面し、 肝心の 「 活性維持・促進 」 への対処効果は、 全く期待できないと思います。 再雇用者比率の増大は、 今後とも避けられないのは明らかなので、 活性の維持・向上には、 再雇用者でも、 能力、体力、気力に優れた人材の管理職への登用、 ( 定年前 ) 正社員並みの処遇処遇など、 人事制度を根元から見直すことが必要だと考えます。

投稿日:2015/01/21 11:19 ID:QA-0061346

相談者より

ご回答、有り難うございます。ご指摘の通り、人事制度自体の見直しが必要になってきているものと思います。有り難うございます。

投稿日:2015/01/21 17:47 ID:QA-0061351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信有難うございます。

「今回は見送り、来年度に先ずは労働条件(転勤)を提示してから、契約を更新するかどうかを話しあった方が良いということでよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りです。今回が初めての措置でしょうから、長年会社に尽くされてきた方々の心情を考えましても直ちに違法でないとはいえいきなりの転勤は望ましいとはいえないでしょう。

尚、会社事情を説明し転勤条件を示された上で再雇用時に該当者が拒否した場合にまで会社が再雇用をする義務はございません。

投稿日:2015/01/21 12:39 ID:QA-0061347

相談者より

ご回答並びにご提案、本当に有り難うございました。参考にして対応させて頂きたいと思います。

投稿日:2015/01/21 17:44 ID:QA-0061350大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード