全社員対象の休日出勤について
会社の指示で全社員を対象とした勉強会を休日に実施することになりました。
当社には振替休日、代休の制度もありますが、全員一律で時間外勤務として取扱うことは可能でしょうか。
また、1週間の労働時間を40時間としていますが、超過することについて問題は有りませんか。(勉強会は36協定には記載されていません)
投稿日:2006/09/22 11:14 ID:QA-0006108
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休日労働が適法に行われるものであれば、全員一律で休日勤務(※週1回の法定休日の場合、時間外ではなく休日労働としての割増賃金の支給が必要です)として取扱うことは可能です。
しかしながら、会社が労働者に「時間外・休日労働」を命ずる際には、いわゆる「36協定」の取り決めが事前に必要(※併せて就業規則にも規定が必要)であり、労働基準法施行規則第16条にありますように、「36協定」には「時間外又は休日に労働をさせる必要のある具体的事由」を記載しておかねばなりません。
さらにH16年4月協定様式の改正によって要件が一層厳しくなっており、「安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にすること」となっています
仮に「勉強会」に相当する業務内容が明確に定められていない場合は、その開催を理由とする時間外・休日労働を命じることは出来ません。
従いまして、法令違反とならない為には、以下のいずれかの措置をとられることが必要です。
①事前に振替休日を決めて与える(※「代休付与」では、協定違反の休日労働を認めてしまうことになるので不可です)
②早急に労使協定に関して協議を行い、業務内容を追加し、事前に労基署へ届出を行う
③勉強会を法定労働時間内で労働日に実施する
②は時間がかかる場合もありますので、現実には①か③の方策を採ることになるでしょう。
投稿日:2006/09/23 00:30 ID:QA-0006119
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実現可能なのは①だけですが、振替日の
指定はどれ位先まで可能でしょうか。
複数で休まれると業務に支障が出るので
調整が必要です。
投稿日:2006/09/23 09:07 ID:QA-0032540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
振替日の指定条件としましては、
①振替勤務となる日以前に決めておくこと
②4週4休を守るように振り替えること
となりますので、原則として振替勤務となる週と同じ週で振り返ることが必要です。
振替休日を翌週以後に設定し、かつその週の労働時間が40時間を超えた場合には「時間外労働」扱いが必要となりますので、本件の場合は不可です。
従いまして、各労働者に対し個別に同一週内で休日を振り分けて与えるとよいでしょう。
(※恐縮ですが、宜しければ評価入力をお願い致します。)
投稿日:2006/09/23 11:30 ID:QA-0006122
相談者より
投稿日:2006/09/23 11:30 ID:QA-0032542大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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