社会保険加入要件について
いつも的確なアドバイスありがとうございます。
次のようなケースの場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件に当たるかどうかご教示お願いいたします。
ある宿泊施設の夜間監視業務(守衛)をする方を長期間(2か月以上)雇用しています。
勤務時間は22時~翌5時まで、月~金、場合によっては土日もあります。
宿泊施設なので夜間の人の出入りはなく、何かあったときに対処できるようにと配置している保険のような位置付けです。したがって、何もなければほとんどすることはありません。
この方は、昼間は別の会社A社に勤めており、そこで既に社会保険に加入しています。
一般的な加入要件は、
1)正社員の3/4以上の労働時間
2)一定期間以上の契約期間(2か月以上)
で、2)は完全に該当します。1)については、その宿泊施設の他の業務(例えば接客)をしている正社員の3/4以上ですが、他に同じ監視業務をしている方はいません。
別の会社で社会保険に加入しているので、この監視業務では社会保険に加入しなくてもいいと思って今に至っています。
このケースでは、二以上事業所勤務としてA社を選択事業所にして届け出る必要があるでしょうか。
二以上事業所勤務届を出さなくて良い条件・方法はあるでしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/11/07 14:26 ID:QA-0060778
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような監視業務に関しまして特に社会保険適用に関する法的定めはございませんので、原則通り保険資格取得届の提出が必要になります。その上で、二以上事業所勤務届でA社を選択すれば、その後の保険事務はA社で行う事になりますが、保険料につきましては、それぞれの会社の標準報酬月額に応じて按分して支払う事になります。
尚、たとえ労働密度の低い監視業務であるとしましても、週5日以上も勤務されているという事でしたら、A社業務に差し支えが生じる可能性がございますし、何より当人において健康悪化のリスクが生じるものといえます。保険加入の件のみならず、会社としましてより大きな労務リスクを負う事になりますので、交替制にする等によりこのような雇用のあり方は極力避けて頂くべきといえます。
投稿日:2014/11/10 11:26 ID:QA-0060789
相談者より
ご教示ありがとうございます。
労働密度の低い監視業務とはいえ、週5日以上勤務しているので、やはり社会保険加入条件に該当することが理解できました。
二以上事業所勤務届を出したとしても、このままでは長時間勤務の健康リスクも考慮する必要があると思いますので、労働時間・交替勤務なども検討いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2014/11/10 17:56 ID:QA-0060794大変参考になった
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