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勤務中に所用で抜けた際の給与計算について

よろしくお願いします。
勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について
月給制になっています。
給与から1時間分削っていいのか?
その日の時間外労働から1時間引いていいのか?
月度、時間外労働から1時間引いていいのか?
よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/24 09:20 ID:QA-0059705

コイケンさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず1時間分控除の可否についてですが、御社が完全月給制であり遅刻や早退等の際にも給与控除を全くされていないという事であれば、こうした中抜けにつきましても控除は出来ません。そうでなければ、ノーワークノーペイの原則により1時間分の賃金控除が可能です。

そして控除をされる場合ですが、時間外労働が当日であれば、時間外労働は実労働計算で行われますので、1時間抜けた分は差し引いた上で時間外労働の計算を行う事になります。例えば、当日10時間勤務予定で、中抜け1時間があれば、時間外労働時間数は2時間から1時間を引いて1時間のみということになります。これに対し、別の日の時間外労働から差し引いて月の時間外労働時間数を減らす事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2014/07/24 12:22 ID:QA-0059710

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました

投稿日:2014/07/25 19:14 ID:QA-0059744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

給与控除について

ご質問の件は、一般論では(控除できる。控除できない)、どちらの可能性もあり、
全て、会社の就業規則、賃金規定により判断することになります。
①給与から1時間分削っていいのか
 給与規定の欠勤・遅刻・早退の規定等を確認下さい。
 また、完全月給の場合は、削れません。
②その日の時間外労働から1時間引いていいのか
 1日8時間までは、時間外労働としないことはできます。厳密に言えば、時間外労働から
 引くことはできません。

③月度~。
 フレックスなどの場合は総計で判断しますので、可能となりますので、会社の
 制度を確認下さい。
 通常は、通常単価と時間外労働の単価は違いますので、時間外労働分から引くことは
 できません。
 

投稿日:2014/07/25 07:40 ID:QA-0059725

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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