退職前の有休消化中の他社への勤務について
いつも参考にさせて頂いております。
さて、当社を退職する社員で有休消化に入っていた者が、当該期間中に他社へ就職していた事が、年金事務所からの連絡により後になって発覚しました(社会保険加入が2重になっているため、按分して負担して欲しいというのがその内容です)。
今回は年金事務所の指摘の沿った形で社会保険上の対応は行う事となりましたが、退職する会社側、再就職する会社側双方の対応の輻輳しますし、モラル・コンプライアンス上もこのような事例はあまり望ましいものではないと考えております。そこで今後の再発防止にあたり向けて、2点ご質問させて頂きたく存じます。
①このような事例を起こさないために、一般的によくとられている対応としてはどのようなものがあるのでしょうか?当社では副業禁止の旨、就業規則中で定めています。また、退職者は退職日1ヶ月前までに退職届を提出する 事も就業規則で定めています。これだけでは抑止力としては十分ではなかった事を踏まえますと、退職時に念書を求めるなどになるのかとは思います。
ただ、一部のモラルが低い社員が原因で、退職する全社員に対してこの対応を標準化する事には少し抵抗も感じ ています。
②そもそもなのですが、再就職した会社が社会保険の加入や労働契約期間が重複する事について是としていた点にも問題があるのではないかと個人的には思っております(履歴書や職務経歴書などでも確認できるため)。
一般論として善管注意義務を怠ったという瑕疵が再就職先の会社にあったのではないかという観点から、退職する側の会社からなんらかの処置を求められるというような事はありうるのでしょうか?
まとまらない文面で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2014/03/29 15:35 ID:QA-0058298
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
副業禁止規定があるようですので、さらに退職後も損害賠償等行うとした規定があればそれを根拠に、またモラルの問題もありますので、本人をよんで事情聴取すべきでしょう。退職日をずらしたり、有給分返還や退職金返還等検討すべきです。
②について
本人が就職先に正直に言っていないケースも考えられます。文面からは就職先の悪意は感じられず、事務的なことか、知らなかったことのように思われます。とはいえ、2社に関係することですので本人にことわった上で、就職先の総務に事務的なこととして連絡してみるのも一つです。
顧問社労士等いれば、仲立ちを頼んでみてはいかがでしょうか。
投稿日:2014/03/29 16:15 ID:QA-0058300
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
確かに本人が就職先に正直に言っていないケースもあり得ますので、慎重に対応したいと思います。
投稿日:2014/03/29 16:40 ID:QA-0058301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
本来考えられないような、常識の欠如する社員も出てくる時代です。本件のような例を事前に抑止するというよりは、退職申告時に上長からこのような非常識な社員がいたという例を話してもらう方がシンプルではないでしょうか。本件も該当企業が知っていたかどうか不明ですので、話し合う必要があるかも知れません。それで一番損するのは恐らくその社員です。このような非常識な行動が、新会社から見てもおかしいと判断される可能性もあります。処置を求めるというより話し合いで解決された方が無難ではないでしょうか。
投稿日:2014/03/29 20:44 ID:QA-0058302
相談者より
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2014/03/29 20:48 ID:QA-0058303参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に関しまして、各々回答させて頂きますと‥
①:退職が決まっている従業員が年休消化中に他社への就労を開始することは珍しくないものです。何故ならば、確かに二重加入の問題は生じますが、そうした事は会社にとりましては煩わしい事ですが、従業員本人は殆ど気にしていない問題であり、それよりも機会を逃さぬよう一刻も早く入社したいという気持ちが強いと考えられるからです。
実際は新会社が手続きをきちんとしない等で発覚しないケースも結構あるでしょう。
勿論、だからといってこのような事態が認められてよいはずもないですが、有休中の行動を現実に規制することは物理的に不可能といえることからも、正直完全な防止策は無いものといえます。一応の防止策(というよりは心理的な抑制策)としましては、在籍中の副業禁止に関して、何かと問題が生じやすい退職時ではなく入社時に誓約書を採っておかれる事が挙げられます。
②:ご認識の通りですが、再就職先の会社のみならず当該従業員にも問題がありますし、有休中の行動であれば御社にもこうした行動に関わる管理責任が生じます。それ故、このような事情で何らかの処置を先方に求めるというのは考え難いですし、実際にも殆ど見られない対応といえるでしょう。先方の措置に納得が行かないというのは勿論理解出来ますが、無用なトラブルを避ける上でもそのような要求まで敢えて行う必要性はないはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/03/29 23:09 ID:QA-0058304
相談者より
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2014/03/30 09:55 ID:QA-0058305参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
念書は抑止力強化にならず、兼業先に善管注意義務を申し出るのは筋違い
ご質問 ① ⇒ 就業規則において兼業禁止され、 その違反が懲戒事由されると定めがあれば、 その限りにおいては有効ですが、 実際の係争となれば、 憲法上の職業選択の自由とのバランスが重要な判定要素になります。 無遅刻・無欠勤で、 表立った会社業務への影響はなく、 勤務態度や勤務成績にも全く問題がなければ、 規則違反として 、懲戒処分を課すことは難しい場合が多く見られます。 ご相談は、 有休消化中の事案とのことで、 会社業務への影響という要因はなく、 規則遵守違反に就いて軽度の指導、警告以上の処分は難しいでしょう。 入社時の念書も、 抑止力を高める効果は期待できず、 却って、 「 多岐に亘るルールを定めた就業規則の中で、 何故、 わざわざ、 兼業禁止だけ、 突出して、 念書が必要 ? 」 と、 疑問を持たれるだけのことだと思います。 ご質問 ② ⇒ 相手企業に、 本人がどのように申告しているのか知る術もなく、 御社から、 「 善管注意義務を怠ったという瑕疵があるのでは・・ 」 などと申し出るのは、 筋違いでしょう。 兼業先に引抜など、 不穏な事実がない限り、 普通なら、 「 その点は、 御社と本人との関係では・・ 」 といなされる可能性が大きいと思います。
投稿日:2014/03/30 13:14 ID:QA-0058306
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/31 09:00 ID:QA-0058307参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職時の確認を
①に関しまして、事前の防止策という観点からみますと、
「退職の際に、次の就職先が決まっているのか、決まっている場合は入社日がいつかを尋ね、
自社の退職日以降であることを確認する」などが通常考えられます。
本人は副業禁止に該当するとは全く思わずに次の就職先の入社日を決めている可能性がありますので、よく話をし、副業禁止に抵触する旨や保険の問題が発生すると認識させることで
退職日を早めたり、再就職先の入社日を調整してもらうなどの対応をしてもらいましょう。
もちろん、最終的には本人が再就職先に関わることを正直に言うかなど、
やはりモラルの問題になる点はご留意ください。
②に関しまして、本人が再就職先に申告していなかった場合も考えられますし、
何らかの処置を求めるのは難しいかと思います。
もちろん、「保険の加入日は御社(再就職先)で調整してほしい」など
伝えることはできますが、再就職先を知らなければ
本人を経由しないとできない話であり、
容易に話が伝わらず手間ばかりかかる可能性もあります。
最終的には御社と従業員ご本人間での話になってまいりますので、
きちんと退職時にお話をされるのが一番です。
投稿日:2014/04/01 07:00 ID:QA-0058321
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2014/04/20 15:34 ID:QA-0058550参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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