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単身赴任者の定義(対象)

先日に、「単身赴任手当の誤支給」で相談いたしました。
その際は、貴重なアドバイスをありがとうございました。

さて、引き続きですが、規程に定義する「単身赴任者」を明確にし、誰もがそれを読めば
理解できるシンプルな内容にしたいと考えています。

弊社トップは、今回誤支給対象の社員への措置について明言しておりません。
(返金要求はしないことは確実です)

他幹部や人事担当は、今回誤支給社員へ今後も支給できるような定義をつくる方向で考えています。
やはり、現行規程の「扶養している」如何に係わらず、二重生活での負担は変わりなく、社員にとって経済的にも厳しく、社員はじめその家族のストレスも踏まえれば、せめて手当を支給すべきという方向性です。

しかし、規程見直しにおいて、様々な取決めをしたところで今後発生するか不明な事情も鑑みて
定義化するのも限界とも思います。

シンプルにいけば、「別居(二重生活)=単身赴任者」と考えていますが、その前提には「会社の命による
異動によって~~」が通常であるため、「入籍前から配偶者とは他県で生活をしており、入籍後も配偶者が
勤務継続のため別居とならざるを得ない」状態の場合は、「会社の命による異動」ではなく
「元々そういう状態」だったということになので「対象ではない」ということになってしまいます。

今の世の中、いろんな形の家族・夫婦があると思いますので、どう定義すべきか非常に苦慮しております。

アドバイスをいただきたくお願いいたします。
以上、脈絡もない文章で恐縮ではございますがよろしくお願い致します。

投稿日:2014/03/24 19:47 ID:QA-0058223

ニシコーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

先日のご相談につき回答させて頂きました服部です。

この度のご相談内容の件ですが、文面のように「入籍前から配偶者とは他県で生活をしており、入籍後も配偶者が勤務継続のため別居とならざるを得ない」状態の場合ですと、そこから生じる経済的な厳しさは社員当人の個人的な事情によるものといえます。

つまり、社員本人はこうした厳しさを十分承知の上で交際・結婚に至っているはずですので、そういった個人的な理由による金銭難まで会社が支援する必要性はないものといえるでしょう。逆にこうした方まで手当支給となりますと、類似案件が発生する等によって対象者が今後無際限に広がっていく可能性もないとは言い切れません。

従いまして、会社の命による異動といった大前提を変える必要性はないというのが私共の見解になります。

そうした基本線をしっかりと引いた上で、個別の特殊事情でどうしても支援が必要と判断される場合があれば、前回も申し上げたように、単身赴任手当ではなく何らかの代替措置を都度検討されるというのが妥当といえます。

投稿日:2014/03/24 20:22 ID:QA-0058226

相談者より

ありがとうございます。
いただいたアドバイスを基に慎重に対応します。

投稿日:2014/03/25 19:40 ID:QA-0058238大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誤支給の継続は間違い ・ 自信を持って正常化することが必要

ハッキリ申し上げて、 「 今回の誤支給社員へ今後も支給できるような定義をつくる 」 という考えは間違っています。 単身赴任とは、 「 ① 《 会社の命により 》、 夫婦の何れか片方が、 ② 《やむを得ない事情 》 で、 他の家族成員を現在住んでいるところに残したまま、 ③ 一人で遠方へ転勤する 」 ことと定義され、 今回の誤支給事例が対象とならないことは明らかです。 別居生活はコスト増となりますが、 その一部を補填する義務は、 会社は転勤を命じ、 且つ、 本人側に別居に就き止むを得ない事情がある場合に限られます。 依って、 自信を持って正常化に努められることをお勧めします。 尚、 止むを得ない事情に関しては、 企業によって、 色々な定めがありますが、 人事院の定めが妥当な参考資料になると思います。

投稿日:2014/03/24 21:37 ID:QA-0058228

相談者より

ありがとうございます。
人事院を参考にしてみます。

投稿日:2014/03/25 19:40 ID:QA-0058239大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

正しい運用に戻すのが得策かと考えます

今回の誤支給を事例として単身赴任手当の支給範囲を広げるのは、お勧めできません。支給範囲を広げることは、会社のコスト増となりますし、範囲を広げることで誤支給をしていた社員とはまた別に、対象となる社員が増える可能性もあります。今回を機に、正しい運用に戻すのが得策かと考えます。

そのうえで今回の件を考慮するのであれば、案件ごとに個別に判断することが望ましいかと思います。今回「入籍前から配偶者とは他県で生活をしており、入籍後も配偶者が勤務継続のため別居とならざるを得ない」社員にも今後単身赴任手当を支給するように規程を見直すとのことですが、例えば、「会社の命による異動」で別居となっている場合、入籍前の配偶者がもともと該当社員と別の県に住んでいた状態から結婚した場合の両方が上記に該当するなど、この運用を文章で定義すると非常に複雑になることが想定されます。

「明確に定義したい」という相談の意図とは外れるかとは思いますが、現状通り「会社の命による 異動によって~~」は残しつつ、「その他特別に考慮すべき事情がある場合については、人事にて協議の上支給の有無及び支給金額を決定する」旨を記載し案件ごとに個別に対応するのが妥当かと考えます。

投稿日:2014/03/25 19:33 ID:QA-0058237

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2014/03/26 14:03 ID:QA-0058252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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