一律時間外手当について
一律時間外手当を導入したいと思います。
毎月、一定時間を定め、時間外手当として支給する。その際、通常の時間外と所定休日の勤務分を内容とするものにしたいと思います。
この場合の規程化への注意点、適切な表現方法等、アドバイスいただけたらと思います。
投稿日:2012/02/07 09:36 ID:QA-0048050
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一律時間外手当
基本的に一律時間外手当は常套手段ではあってはならないと考えますが、会社によっては1日30分ないし1時間程度の時間外手当を、職務手当などの名称で支給している場合があります。規定を見ると、それは明示されていない場合もあります。表現するとすれば、月間20時間の時間外手当に相当、などとなるのではないでしょうか。
投稿日:2012/02/07 09:50 ID:QA-0048054
プロフェッショナルからの回答
固定残業代について
一律時間外手当として、それが時間外手当分であり、毎月、何時間分の時間外手当分なのかを明記すること。また、さらにその時間外分を超えた分については、時間外手当を支払うことです。各従業員によって時間単価は異なるはずですので、単価計算、時間設定等ご注意ください。
以上
投稿日:2012/02/07 11:24 ID:QA-0048064
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
導入には、余り、賛同できない
一律 ( 意味が、定率か、定額か不明 ) 時間外手当の導入目的が分りません。実働時間外が、「 一律 」 を超えれば、超過分の支払が必要、越えなくても 「 一律 」 の支払が必要となるので、管理事務量は変わらず、人件費は、増えても、減ることのない仕組みです。アドバイスというより、コメントとして、「 導入には、余り、賛同できない 」 という意見です。
投稿日:2012/02/07 13:03 ID:QA-0048068
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一律時間外手当を導入される際の注意点としましては、
・法定の時間外または休日割増賃金に該当するものであることを明示すること
・支給額がそれぞれ何時間分に相当するかを明示すること、及び支給額が法定額以上に必ずなっていること
・実際の時間外・休日労働時間数が多くなった場合には、不足分を追加支給すること
といった条件が必要になります。
ちなみに、こうした細かい定めが必要である事に加え、実際の時間外・休日労働時間が少ない場合でも支給されてしまうことからも、メリットは余り無いものといえます。従いまして、導入可否については慎重に検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/02/07 23:28 ID:QA-0048088
プロフェッショナルからの回答
主旨
時間外手当を支払うことがコンプライアンス上は必要ですので、何時間の残業が必要なのかを特定し、それに相当する額を定め、さらにそれを超える残業発生時には追加しての手当支給など、万全の体制を取っていただくことが必要と考えます。
投稿日:2012/02/08 01:04 ID:QA-0048094
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