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退職金制度の現行制度から新制度への移行ルールについて

現在、退職金制度の改定を検討しておりまして、新制度への移行する際のルールについて
のご相談です。

現行制度の退職金制度は、職能等級や役職に就いていた期間に関係なく、退職時の職能等級や役職が同じであれば、ほぼ同じ退職金が支給される仕組みであったため、貢献度に応じたメリハリをつけることと、退職金支給額が高額になりやすい点を是正しようというのが背景にあります。

新制度への移行する際には、不利益変更が生じないように、現行制度で積み立てられた分は増減しないようにポイント換算して移行いたします。
ところが、今いる個々の社員について、今の評価から昇格していくペースを想定すると、
新制度に改定されることで、
①退職金が下がる社員
②退職金が上がる社員
の2通りがいます。
①は、もちろん、本人ががんばって昇格することで、現行並みの退職金を得るチャンスがありますので、社員とちゃんと話し合って納得していただけるように努めます。
一方、②は、今の評価のままでも、退職金が現行よりも増えてしまう社員で、対象者の多くが、50代の真ん中くらいの等級の社員で、評価も低い社員ばかりです。。


そこで、経営からは、制度移行のルールとして、50代移行は移行期ということで、今の制度を引き続き適用し、49歳までを新制度の対象とすればよいのではないか、という指摘を受けました。経営は、退職金の圧縮を考えていますので、この案に乗り気です。

そこで、質問です。

退職金制度を改定する場合、新制度の適用対象者を、会社の都合で選らんでも問題ないのでしょうか?
※もちろん、新制度の対象者の選定には、極力不利益は生じないようにします。
 新制度の対象者を選定する狙いは、何もしないで得をしてしまう社員がいないように
 することです。

細かい質問で恐れ入りますが、アドバイス頂けますと幸いです。

投稿日:2014/03/24 17:01 ID:QA-0058220

OLDルーキーさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度の内容を大きく変更される際に、文面のような公平性を増す目的で制度移行期における調整措置としまして一定の年齢以下のみ新制度を適用するといった措置は、特に珍しい事ではないものといえます。

言い換えれば、このような措置は、制度変更の目的を実現する為に行われる不利益変更を伴わない調整措置(退職金支給額が無用に上昇する部分をなくす措置)といえますので、会社の都合で選んでいるというよりは制度移行の際に必要と考えられる方策といえるはずです。

従いまして、文面のような取り扱いは恣意的・差別的な選別には当たらないものとしまして、特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2014/03/24 19:37 ID:QA-0058222

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。

大変参考になりました。

アドバイスを踏まえ、引き続き検討して参ります。

投稿日:2014/03/24 20:03 ID:QA-0058225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年次進行とモチベーション

総ての制度を一括して、同一のタイミングでの変更は限りなく難しく、ご提示のような年次進行で適用する例は他社でも多く見られます。しかしその境目で、1年違いで好待遇を失う社員のモチベーションダウンが懸念されますので、一律の措置とは別に、特に有能な社員へは人事考課等を通じ、モチべーション維持にご留意いただくと良いかと思います。

投稿日:2014/03/25 00:22 ID:QA-0058230

相談者より

ご助言、ありがとうございます。
確かに、1年の差が大きな差となって社員に返ってしまいます。
ただ、元々も評価も高くない社員たちが、今回の”狭間”に集まってしまっておりますので、なかなか考課を通じたモチベーションも難しく、悩んでいるところです。
充分に留意して進めて参ります。

投稿日:2014/03/26 13:12 ID:QA-0058249参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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