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単身赴任手当を社員へ誤支給

初めて相談をいたします。

弊社には、以前より単身赴任手当および帰省手当を単身赴任社員に支給する規程があります。
また、当該社員の住宅を会社契約で行い家賃を会社が全額負担しています。

つい先日に、改めて規程と実態を確認したところ、過去に遡り約1年間、規程に定める単身赴任
に当らない社員数名に手当を支給している事実が判明しました。
月額換算すると、約5万円となります。

弊社規程での「単身赴任者」とは「扶養している家族と離れて暮らす者」ですが
今回の社員は、結婚前から一人で暮らしており、結婚後も配偶者が引き続き就業するために
別居しておりました。それに対して、人事担当は疑うこともなく「単身赴任者」として支給していました。

今後は、支給をしないことは当然なのですが、当該社員からすると、「その手当があるから結婚も
できた。配偶者の仕事も雇用形態を変えて家事中心の生活にした。」などという意見もあります。

また、単身赴任に当らないということは、会社が家賃負担している住宅も今後は社員が支払うことになります。
(約6万円)
よって、合計約11万円を毎月社員が支払うことになり、社員やその家族の経済面など非常に厳しくなり
死活問題になってしまう状況です。

過去の支給額を返納する必要性と、今回の社員に対する対応策など良いお知恵がございましたら
ぜひともご教示いただきたく存じます。
支給を即停止するのでなく、減額していく対応も検討していますが、結局のところ社員にとっては
何ら解決にもなりません。

よろしくお願い致します。

投稿日:2014/03/19 09:45 ID:QA-0058180

ニシコーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の不手際でもありますので、まずはその旨該当社員に対し詳しく事情を説明する事が不可欠です。

その上で今後の対応に関してですが、規定内容の単身赴任手当と分かっていたのであれば、確認もせず黙ってそのまま受給していた社員側にも当然問題があるものといえます。

このような場合は双方共に落ち度があるものといえますので、

・これまで支給していた分は返金を求めない
・今後について「単身赴任手当」としては支給をしない
・該当社員の事情を聴いた上で、単身赴任に当たらなくとも配慮すべき家庭事情等があれば別途会社としての支援措置を検討する

といった対応が妥当と思われます。

勿論、こちらで決定的な回答を出来るような問題でもございませんので、十分当人と相談された上で解決への到達点を探られるべきです。

投稿日:2014/03/19 11:19 ID:QA-0058182

相談者より

早速にありがとうございます。
返納の必要性を謳う管理職がいますが、教示いただいた点を説明し、今後の対応に注力いたします。

投稿日:2014/03/19 12:09 ID:QA-0058186大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

既払返還は断念し、 支給停止に向けての対応に注力

ご承知の通り、 「 単身赴任手当 」 は、 「 社命による転勤 」 に際し、 「 やむを得ない事情 」により単身で赴任しなければならない場合に支給されるものです。 「 やむを得ない事情 」 の定義、 具体的な範囲は、 企業によって多少の違いはありますが、 公務員の場合は、 「 配偶者が引き続き就業すること 」 が含まれています。 但し、 ご相談の事案は、 本人に転勤命令が出された訳でもなく、 ましてや、 婚姻は、 純粋に個人の問題です。 一寸、 考えれば、 支給事由に該当しないことはすぐ分るようなことですが、 担当部署、 本人、 いずれもが、 錯誤したまま (?)、 徒過してしまった状態でなので、 就業規則の一部である賃金規程に基づき、 正常化 ( 支給停止 ) することが必要です。 金額が大きいから、 手の付け方が難しい、 ということですが、 大きければ、 大きい程、 他の社員と不公平性も大きいということでもあります。 一義的には、 プロとしての担当部署 ( 会社側 ) に責任がある故、 既払いの返還は、 実際問題として、 難しいと考えられるので、 回収措置は断念し、 今後の支給停止に向けての対応に注力すべきでしょう。 本件を取り巻く “ 雰囲気 ” が読めないので、 あまり断定的な意見を申し上げることはできませんが、 仮に、 回答者が、 会社側の当事者であれば。 双方の過失度、 金額の大きさ、 正常化の重要性などを勘案し、 即時支給停止、 激変緩和措置として、 調整手当を一定期間継続支給、 その間漸減措置を行い、 最長でも、 1年半程度で、 正常化という方法を選択すると思います。

投稿日:2014/03/19 11:37 ID:QA-0058184

相談者より

ありがとうございます。
就業規則の内容をもっと具体化することと、社員に対して、就業規則を周知できるようにします。

投稿日:2014/03/19 12:11 ID:QA-0058187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

過誤払いについて

給与等の過誤払いすなわち本来支給すべきでないものを支給してしまっていた場合、
それは不当利得となりますので、例え人事担当者のミスだとしても返還請求権が会社にはあります。
他の社員のモチベーションにもかかわりますし、正直者がバカを見る会社と思われないよう、
毅然とした公明正大な対応が必要です。

今回は、数名いること、疑うことなくといった表現がありますのでゆゆしき事態といえます。
社員に悪意があった場合には、虚偽の申請になり、懲戒の対象になります。(就業規則
の内容確認が必要ですが)

まず、一人一人、申請した経緯の確認が必要ですし、生活を脅かさない程度に返還プランの
作成が必要です。11万という数字だけをみれば大きいが、独身時代に戻るだけはない
でしょうか?

文面から、今後は支給しないのは当然とありますので、単身赴任手当対象外は明白と
受け取れますが、規定の見直し、申請書や添付資料など運用面の見直しが必要と
思われます。

投稿日:2014/03/19 15:37 ID:QA-0058190

相談者より

ありがとうございます。
私の説明不足です。社員は悪意偽りをもって申告したのではなく、会社が当人に「単身赴任手当が出る」と説明していたので会社の過失割合が高いと思います。

投稿日:2014/03/19 16:11 ID:QA-0058192参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

どうも会社側の管理体制にかなり責任があるようですので、現実的な対応として全額回収強要は避けた方が良いようです。目標は法的にスッパリ割り切ることではなく、社員が納得し、モチベーションを下げないことではないかと思いますので、落としどころとしてはやはり過去の支給額回収をあきらめ、代わりに今後の支給を停止するなど、誠意をもって話し合うことではないでしょうか。「支給そのものが間違い」である以上、継続はすべきではありません。しかし社員が生活費として宛にしているのであれば、貸与する手もあります。当たり前のことではありますが「話し合い」プロセスがもっとも重要で、主張し合っているだけでは事態は進まないでしょう。

投稿日:2014/03/19 23:26 ID:QA-0058197

相談者より

アドバイスをありがとうございます。
規程見直しにおいて、誰が見ても理解できるように「単身赴任者」の定義を明確かつ簡略化したいと思っています。いろんな事情を取り決めるのでなく、「配偶者と別居、いわゆる二重生活が発生した者は単身赴任者として手当支給する。」という内容はいかがでしょうか。
改めての相談になっていますが申し訳ございません。

投稿日:2014/03/20 11:44 ID:QA-0058206大変参考になった

回答が参考になった 1

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