海外からの出向者の契約
海外本社の従業員で、これから日本に出向してくる者がいます。本社と本人との間に日本勤務(現地からみれば海外出向)契約を交わしています。コピーは日本にも送られてきました。給与等支払はすべて本社で行われますので日本では原則支払は発生しません(社会保険も日本との間に免除契約がある国なので日本では発生しません)。日本で発生する経費(住居費など)は日本社から直接海外本社に請求します。この場合、本社と本人の間の出向契約以外に日本社(法人格はありません)と本人の間でも別途雇用契約が必要になるのでしょうか? もし必要だとしたら何を書くのでしょうか? よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/03/11 18:39 ID:QA-0058080
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
外国人労働者であっても、国内事業所で就労する場合には原則として労働基準法等国内法の適用を受けることになります。
従いまして、御社との間でも労働契約関係が成立することになりますし、勤務に関わる労働条件(労働時間・休日・休憩等)の文書による通知は必要になります。一方、賃金支払等身分に関わる事項で海外在籍法人にて対応される事柄に関しましては、その旨記載されればよいでしょう。
投稿日:2014/03/11 21:02 ID:QA-0058084
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
簡潔で分かりやすく、とても参考になりました。
さっそくに対応したいと思います。
投稿日:2014/03/11 22:21 ID:QA-0058086大変参考になった
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