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病欠、私病休職の取扱い方

就業規則を改定しようと考えています。当社では現在、病欠も有給になってしまっています。就業規則では1か月以上私病で欠勤の場合には休職を命ずることになっており、勤続年数によって有給期間(その後、無給)が設定されています。1-3日の単発の風邪等の病欠もこれに準じて慣習で有給になってしまっています。3日までは診断書なしでもよいことになっているためかと思います。その上、病欠が全く賃金、ボーナスに反映されない制度になってしまっているのでモラルハザードの危険性を心配しています。そのため、風邪等で休む場合には有給休暇とするように促しています。
昨年、メンタルで不調の職員が初めて休職に入り間もなく復職することになるかもしれません。まだ完全に回復していないようで病欠が増えるのではないかと心配しています。職員の労働意欲をそぐことになるので公平性を担保できるルールに変更したく思います。
通常、他社さんでは病欠の場合はどのように扱い、賃金に反映させているのでしょうか。
ちなみに残念なことに当社では勤務評定による賃金決定はしていません。それで客観的に判断できる遅刻、早退、病欠、休職等でしか現在のところ差別化ができない状況です。
病欠の標準的な規則(大手企業の先進的なものを含め)をご教示ください。

投稿日:2014/03/07 22:49 ID:QA-0058048

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、標準的な規則文面等に関しましては、書店等で就業規則に関わる書籍ガ数多く出されており掲載されていますのでまずはご自身でしっかりとご確認下さい。ちなみに、病欠の取り扱いは今でも無給が一般的といえますし、特別な会社方針でも無ければ斬新な規定内容も考えにくいものといえます。

その上で申し上げますと、御社就業規則上で私傷病での有給期間が定められかつ運用されているとなれば、その制度を変更する事は労働条件の不利益変更に当たります。

規則改正による労働条件の不利益変更に関しましては、労働契約法第9条に基き労働者の個別同意が必要とされていますので注意が必要です。

変更がモラルハザード防止の主旨であれば、その旨をきちんと労働者に説明し極力全員の同意を得る事が求められます。また、同意を得やすくしまたは変更内容の合理性を高める上でも、いきなりの実施ではなく少なくとも1年程度の猶予措置は採られるべきといえるでしょう。

ちなみに、メンタル不調社員の復職の件ですが、復職の可否は当人や主治医が決める事ではなく、使用者である御社が医師の診断書や意見及び当人の実際の状態を考慮した上で決定されるべきものです。

従いまして、復職してすぐに欠勤するような状態であればそもそも就労は困難といえますので、当人への健康配慮も観点からも復職は当面認めずに完全回復を待って復職させるべきといえるでしょう。

投稿日:2014/03/07 23:30 ID:QA-0058050

相談者より

回答ありがとうございます。現在の就業規則があまりにも古いので現状に対応できてないのです。メンタル不調者が休職になって初めて問題があらわになった形です。現在、雇用体系が正社員のみでなく多様化していて不公平感が増大してしまいました。なんとか公平性を担保できるルールに変更するように努力したいと思います。

投稿日:2014/03/08 17:05 ID:QA-0058054参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ノーワークノーペイの原則と、考課への反映をチェック

説明を拝見しますと、 個人的理由 ( 私傷病を含む ) の取扱いが、 些かいびつな感じが致します。 一挙に、 先進的事例を参照するのではなく、 社会通念に沿った内容に変更することが必要だと思います。 《 先ず 》、 ノーワークノーペイの原則に則り、 私的事由による遅刻、 早退、 欠勤は、 月例賃金および賞与に反映 ( 賃金控除 ) させます。 欠勤が一定の長期間 ( 3カ月から6カ月が通常 ) に及ぶ場合は、 休職制度を適用します。 休職期間中は通常無給です。 休職制度の目的は退職猶予にあるので、 休職事由が解消すれば、 復職、回 復せずに期間満了となれば、 自然退職となります。 復職の可否判断に指しては、 主治医より産業医に意見を尊重するスタンスが重要です。 《 次に 》、 現況不明ですが、 年次考課、 賞与考課に、 休職を含めた就労状況を、 シッカリ反映させることです。 「 公平性を担保 」 するには、 提供労務の 「 質 」 と 「 量 」 の上限関係を、 メリハリつけて処遇に反映させることがポイントです。 難度の高い課題ですが、 目の付け処をシッカリ抑え、 取り組んで下さい。 因みに、 「 風邪等で休む場合には有給休暇とするように促す 」 行為は控え、 社員の自主性に任せないといけません。

投稿日:2014/03/08 12:32 ID:QA-0058051

相談者より

回答ありがとうございます。公平性を担保するためにルールをきちんと決めなくてはいけないですね。「提供労務の量と質」が反映される賃金制度を目指します。

投稿日:2014/03/08 17:01 ID:QA-0058053参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ノーワークノーペイの原則と、考課への反映をチェック P2

① 「 可否判断に指しては 」 ⇒ 「 可否判断に際しては 」 ② 「 上限関係 」 ⇒ 「 上下関係 」

投稿日:2014/03/08 14:03 ID:QA-0058052

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/03/22 23:38 ID:QA-0058214参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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