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香典辞退時の香典代について

当社の慶弔規程は、妻・子・実父母死亡の場合5万円、義父母・祖父母・兄弟・孫の時は、同居の有無にもよりますが1~2万円の香典を提供することになっています。
原則、該当社員の上司が、通夜または葬儀に香典を持参し弔問します。
しかしなが最近は家族葬が増え、場合によっては香典辞退・弔問辞退ということがあります。
その時の喪主の意向で決まることであり、当社社員が喪主でなければ決めれるものではありません。このため会社としては、慶弔規程に記載している以上、後日社員が出社した時に香典代を現金で渡しております。
但し何に使用されているかは当然知る由もありません。このような現金支給は給与として課税すべきでしょうか。先生方のご見解をお願いいたします。本来香典は喪主が受け取るものであり、弔問辞退ということであれば、生花・弔電は手配しても、香典はコストダウンにもなり不要にしたいと思いますがいかがてしょうか。

投稿日:2014/03/01 15:03 ID:QA-0057947

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

香典など慶弔費は福利厚生費になりますが、規定に沿って支給であれば領収書等も取らないので、給与にはならないでしょう。もちろん使途など含め、追いかけられるものではありませんし、そもそもの慶弔費で親子・配偶者以外までの支給についても、目的は再考されて良いように思います。「福利厚生のため」というざっくりした目的ではなく、その制度により経営的な目標達成につながるかどうかは、管理部門として、非常に重要な問題提起だと思います。ぜひご検討され、急がず周知徹底を図った上で見直しされて良いのではないでしょうか。

投稿日:2014/03/01 16:12 ID:QA-0057949

相談者より

ありがとうございます。はっきりしました。

投稿日:2014/03/03 15:40 ID:QA-0057967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、主としまして人事労務の観点から香典代廃止の可否に関して回答させて頂きます。

香典代等の慶弔見舞金に関しましては、任意恩恵的に与えるものであれば労働基準法上の賃金には該当しません。

しかしながら、あらかじめ就業規則等で定めがあり要件に該当すれば必ず支給される内容であれば、原則として賃金に該当することになります。

御社の場合ですと、慶弔規程(※就業規則に含まれます)で支給が保障されている現状ですので、これを廃止または削減する事は一種の賃金カットに当たり労働条件の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

但し、不利益変更と申し上げましても、通常の賃金とは異なり福利厚生的意味合いが強くまた稀にしか支給されない為その影響は小さいですし、加えて弔問辞退のような場合に支給を取りやめる措置につきましては合理性も十分にあるものといえるでしょう。

従いまして、変更主旨を丁寧に説明される事で、葬儀方法の変化に応じて香典を廃止する事は従業員の個別同意を得ずとも十分に可能と考えられます。

一方、給与所得課税につきましては、香典代として支給される文面内容程度の給付であれば不要とされています。その他不明な点があれば、専門家である税理士に尋ねられることをお勧めいたします。

投稿日:2014/03/01 22:52 ID:QA-0057950

相談者より

ありがとうございます。マニュアルに記載します。

投稿日:2014/03/03 15:40 ID:QA-0057968大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

弔慰金は非課税、喪主は無関係、コストダウンが必要なら規程の変更を。

税務上、 会社が従業員に対して支給する結婚祝等の慶弔金については、 「 社会通念上相当と認められるもの 」 であれば受給者である従業員が給与課税されることはありません。 又、 会社の方も、 一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、 福利厚生費になり、 用は全額損金になります。 この一定の基準 ( 慶弔金規程 ) は、 会社と従業員との関係に適用されるものですから、 喪主が何方かは関係ありません。 当該従業員から、 辞退の申し出があった場合にのみ支給を見送るのが筋です。 コストダウンがご相談のテーマならば、 慶弔金規程そのものを変更するべきだと思います。

投稿日:2014/03/03 14:31 ID:QA-0057966

相談者より

ありがとうございます。検討いたします。

投稿日:2014/03/03 15:41 ID:QA-0057969大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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