パートの有給付与
いつも参考にさせていただいております。さて、以下の件につきご相談させていただきます。
パートの有給付与ですが、断続的勤務者で1日15.5時間拘束、週2日勤務の場合、
①週の所定労働時間30時間以上の適用
②週の所定労働日数2日の適用
いずれが適切でしょうか??断続的勤務者であり、実移動は半分程度だと思われます。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/02/21 06:40 ID:QA-0057828
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
断続的勤務者で労働基準監督署の許可を受けた方の場合、労働時間について労働基準法の適用除外となります。但し、年次有給休暇の付与に関しましては適用除外となりません。
文面の場合ですと、拘束内容にもよりますが、所定労働時間が30時間を超えるのではなく手待または休憩時間等も含めた拘束時間が30時間を超えるという定めですので、②の適用で足りるものと考えられます。
投稿日:2014/02/21 09:43 ID:QA-0057830
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2014/02/24 07:14 ID:QA-0057849大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
断続的労働と有休付与について
1日15.5時間というのが、2暦日にまたがるのであれば、1勤務2日とカウントします。
よって、週2日であれば、週4日勤務として有休付与します。
週30h以上については、実労働でみますので、16時間以内のはずですので、該当しません。
3交替制あるいは常夜勤の場合で、1勤務が8時間以内であれば、暦日をまたいでも1日と
カウントできますが、これはこのパターンのみの限定です。
投稿日:2014/02/21 12:47 ID:QA-0057835
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/02/24 07:15 ID:QA-0057850参考になった
プロフェッショナルからの回答
断続的勤務者は労働時間等の適用除外の対象
ご質問の内容ですが、②週の所定労働日数2日の適用 が適切となります。
断続的勤務者は手待ち時間が長く、実作業時間が少ない勤務者のことですが、この断続的勤務者は、労働基準法第41条にて、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となる旨が明記されております。
今回の場合、拘束時間自体は1日15.5時間ですが、上記の理由から労働時間で判断するのではなく、日数で判断します。そのため、②の週2日勤務の適用となります。
投稿日:2014/02/23 19:05 ID:QA-0057846
相談者より
根拠もわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/02/24 07:14 ID:QA-0057848大変参考になった
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