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パートの有給付与

いつも参考にさせていただいております。さて、以下の件につきご相談させていただきます。
パートの有給付与ですが、断続的勤務者で1日15.5時間拘束、週2日勤務の場合、
①週の所定労働時間30時間以上の適用
②週の所定労働日数2日の適用
いずれが適切でしょうか??断続的勤務者であり、実移動は半分程度だと思われます。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/02/21 06:40 ID:QA-0057828

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

断続的勤務者で労働基準監督署の許可を受けた方の場合、労働時間について労働基準法の適用除外となります。但し、年次有給休暇の付与に関しましては適用除外となりません。

文面の場合ですと、拘束内容にもよりますが、所定労働時間が30時間を超えるのではなく手待または休憩時間等も含めた拘束時間が30時間を超えるという定めですので、②の適用で足りるものと考えられます。

投稿日:2014/02/21 09:43 ID:QA-0057830

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2014/02/24 07:14 ID:QA-0057849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

断続的労働と有休付与について

1日15.5時間というのが、2暦日にまたがるのであれば、1勤務2日とカウントします。

よって、週2日であれば、週4日勤務として有休付与します。

週30h以上については、実労働でみますので、16時間以内のはずですので、該当しません。

3交替制あるいは常夜勤の場合で、1勤務が8時間以内であれば、暦日をまたいでも1日と
カウントできますが、これはこのパターンのみの限定です。

投稿日:2014/02/21 12:47 ID:QA-0057835

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/02/24 07:15 ID:QA-0057850参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

断続的勤務者は労働時間等の適用除外の対象

ご質問の内容ですが、②週の所定労働日数2日の適用 が適切となります。

断続的勤務者は手待ち時間が長く、実作業時間が少ない勤務者のことですが、この断続的勤務者は、労働基準法第41条にて、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となる旨が明記されております。

今回の場合、拘束時間自体は1日15.5時間ですが、上記の理由から労働時間で判断するのではなく、日数で判断します。そのため、②の週2日勤務の適用となります。

投稿日:2014/02/23 19:05 ID:QA-0057846

相談者より

根拠もわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/02/24 07:14 ID:QA-0057848大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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