就業時間変更に関する職員代表の意見書
日頃、大変参考にさせていただいております。
通常、勤務時間変更を実施する際に、職員代表の意見書は必要でしょうか?
就業規則上は、施設長が別にこれを定めると規定されています。
また、組合にも導入前の所定時季(1ヶ前)に連絡をしています。
投稿日:2013/11/19 08:35 ID:QA-0056913
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、勤務時間の変更が臨時的なものであり、文面のような記載が就業規則になされているとすれば、既存の労働条件の範囲内といえますので意見書等は不要といえます。
これに対し、所定の勤務時間そのものを変更する場合ですと、職員代表の意見書を採った上で就業規則の変更及び届出手続きが必要です。
投稿日:2013/11/19 09:49 ID:QA-0056917
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の「勤務時間変更」について、
具体的な記載にもよりますが、
始業・終業時刻の変更、あるいはシフト性、1ヵ月変更、労働時間の変更等
就業規則にその旨、記載があり、労働契約で特に、限定していないようであれば、
新たに意見書は必要ありません。
施設長が別にこれを定めるというのは、シフト性でしょうか。事前(1ヵ月前)に明示すれば
問題はないと思われます。
投稿日:2013/11/19 11:25 ID:QA-0056919
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務時間の作成、変更は、法定事項の筈
「 勤務時間 」 は、 「 始業時刻、 終業時刻、 休憩時間 」 を決める結果としての実働時間のこととしか思えませんが、 そうであれば、 就業規則に必ず記載しなければならず ( 労基法89条 )、 その変更に就いては、 作成の場合と同様、 労働者の過半数を代表する者の意見を聴取、 同書面を添付して労基署に届けることが必要です ( 同法90条 )。 それとも、 「 施設長が別にこれを定める 」 とされているのは、 上記の法定事項としての勤務時間とは別物なのでしょうか。
投稿日:2013/11/19 11:28 ID:QA-0056920
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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