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年俸制の残業や休日出勤手当

初めての質問なのでこれで失礼ではないか不安ですが、どうぞ宜しくお願い致します。



弊社では現在年俸制ではあっても管理職者ではない人が数人おります。

この人達が休日に出勤した場合はどう計算すれば良いのか分からずご相談に乗って頂ければと思い投稿させて頂きました。


※年俸制の内訳は『基本給部分と残業300時間/年間分』として、きちんと分けて年俸制の契約を取り交わしております。



この契約の場合、休日に労働したら

『基本給部分』/(年間出勤日×1日の所定労働時間

に1.35倍した金額を支払えば良いのでしょうか?




年俸制とは言ってもただ、内訳でわけているだけなので残業部分も給与と考えると

『基本給部分と残業300時間/年間分』/(年間出勤日×1日の所定労働時間)

に1.35倍した金額を支払えば良いのでしょうか?





それとも、残業300時間を超えていなければ1.35-1.25=0.10倍した金額を支払えば良いのでしょうか?



また、今後のためにもし上記の年俸契約で管理職者の場合はどうなるのでしょうか?



一応、過去の質問も捜してみたのですが近い質問はあっても知りたい部分が載っていなかったので新しく投稿させて頂きました。

探し方が下手なだけで、もし同じ内容が御座いましたらお手数ですがこの質問は削除して頂けたらと思います。
それでは、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2013/11/05 16:08 ID:QA-0056732

ジャンさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず内容的に近くても全く同一の質問は無いものと思われますし、万一ほぼ同じような相談が過去にある場合でも改めて投稿して頂いて差し支えございませんのでご安心下さい。

そこで御相談の件ですが、文面を拝見する限り、残業300時間分は固定残業代として区分されて支給されているものと考えられますので、割増賃金の単価にまで含める必要はございません。

但し、単に「残業」と定めているだけですと定義が曖昧ですし、休日割増を想定しているとまでは言い切れませんので、当該固定残業代とは別途支払されるべきです。

従いまして、結論としましては、法定休日労働の場合ですと1時間当たりの支給額は最初に示された「『基本給部分』/(年間出勤日×1日の所定労働時間) に1.35倍した金額」になるものといえます。

尚、労働基準法の労働時間・休日・休憩が適用除外となる管理職(管理監督者)につきましては、そもそも休日労働を行っても割増賃金を支払う義務がございませんので、特に管理職に対し支払義務を定めた特約でも無い限り支給は不要になります。

投稿日:2013/11/05 23:02 ID:QA-0056733

相談者より

服部様
さっそくのご回答ありがとう御座います。
しかも、深夜にご回答して頂いているようで恐縮です。


質問の重複の可能性についても親切なご返答を頂けたのはありがたいです。




さて、やはり年俸契約で残業部分を提示してあったとしても休日出勤した場合は1.35倍なのですね。


どのように支払えば良いのか分かって良かったです。



あと、管理職者の場合ですが、確かに休日労働と残業に関しては支払義務はなかったですね。
済みませんでした。


このコメントを書いていて思ったのですが、確か管理職者であっても深夜残業は対象だと伺っております。

年俸制の管理職者が深夜残業をした場合はどうなってしまうのでしょうか?

投稿日:2013/11/06 09:32 ID:QA-0056734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業時間部分は下方硬直的、管理監督者の深夜労働の計算基礎額に注意

先ず、 年俸制の下でも、 労働時間規制の適用除外がなされず ( 労基法41条2号 )、 また、裁量労働 ( 同38条の3、38条の4 ) や、 事業場外労働のみなし時間制 ( 同38条の2 ) が適用されない限り、 時間外労働に対する割増賃金は、 別途支払う必要があります。 御社の場合、 実際の労働時間によって計算した割増賃金の額が 、固定額による残業手当 ( 300時間/年 ) を上回る場合には、 差額を支払う必要があります。 逆に、 下回った場合には、 減額控除はできません。 この措置は、 賃金支払いの都度行うことが必要です。 残業手当の固定化の目的は分りませんが、 結構、 二重三重の手間がかかります。 休日労働は、 時間外労働とは違います。 御社の年俸制賃金には含まれていませんので、 実態時間当り、 3割5分以上の ( 基本部分を加え、 1.35倍以上 ) の支払が必要です。 いずれの場合も、 計算基礎となるべき賃金の1時間当たり単価は、「 基本給部分 」 だけを対象としても問題はないと考えます。 残業300時間部分は、 下方硬直的ですが、 上方には可変的なので、 計算基礎に算入すると、 屋上、屋を重ね、 ダブルカウントとなります ( 就業規則に格別の定めがあれば別ですが・・・ )。 尚、 法41条2号の管理監督者にも、 深夜労働の割増賃金は、 串刺的に3割5分以上の支払が必要です。 ここでの算定基礎は、 保証年俸額 ( 労働時間規制の適用除外ですが、 年俸《 決定手段 》 としての年間残業300時間相当額を使うことに制限が及ぶ訳ではありません ) 全額とすることが必要です。 以前の類似Q&Aは分りませんので、 見解が違う可能性がある点お含みおき下さい。

投稿日:2013/11/06 10:34 ID:QA-0056735

相談者より

川勝様
お世話になります。
ご回答ありがとう御座います。



>この措置は、 賃金支払いの都度行うことが必要です。
>残業手当の固定化の目的は分りませんが、 結構、 二重三重の手間がかかります。

はい。
その通りだと思います。

毎月残業時間を累計していって、300時間を超過した月から残業代を支給しています。

給与計算の担当者としましては手間だとは思うのですが、以前契約していた顧問社労士の先生からのアドバイスでこういう年俸契約書を取り交わすようになってしまいました。



>休日労働は、 時間外労働とは違います。

なるほど。
服部先生も同じような感じでご回答頂きましたが、やはりそうなのですね。

私はてっきり1.25倍にプラスして支給している部分かと思っておりました。
(表現が下手で済みません)


年俸制の場合は管理職者にしてもそうでなくても、単価部分は原則的には『基本給部分』を基にに計算すれば良いと言う事が分かり、すっきりしました。

ありがとう御座います。

投稿日:2013/11/06 11:40 ID:QA-0056738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ御丁寧にご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、深夜労働につきましては管理監督者であっても適用されますので2割5分増の割増賃金支給が必要となります。深夜労働の実労働時間を確認された上で、休日労働の場合と同様に固定残業代とは別途支払うことになります。

投稿日:2013/11/06 11:10 ID:QA-0056736

相談者より

服部様
お世話になっております。
再度のご回答ありがとう御座いました。


やはり深夜労働は管理職者であっても『適用』ですよね。

弊社の場合はまず管理職者が深夜残業をする事はありえないのですが、ここまでご回答頂けると仕組みが良く分かりました。


しかもお2人の先生におきましては早急なご回答をして頂き感謝しております。
本当にありがとうございました。

投稿日:2013/11/06 11:50 ID:QA-0056739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年俸制の単価計算について

まず、休日出勤の計算単価についてですが、
基本給部分を所定労働時間で割って計算単価を算出すれば問題有りません。
定額の残業部分についてはあくまで残業代ですので、残業単価の算出に残業代を含んで計算をしてしまうと、
元々の定額部分の計算と整合性がとれなくなります。
(定額部分と定額を超えた部分で異なる単価設定を定めている場合は除きます。)

なお、残業代の内訳に休日出勤手当該当部分がないと思われますので、
休日出勤をした場合には1.35倍した金額を支払う必要があります。

会社によっては、残業該当分○○時間分を含むと定め、
法定外残業、深夜残業、休日出勤の合計額が
定額部分を超えた場合に差額を支給すると定めている会社もあります。

また、年俸制の管理監督者の方については通常の管理監督者の扱いと同じですので、
深夜勤務があった場合には深夜手当を支払う必要があります。
深夜残業分についても定額として定める場合にはその旨明記しておく必要があります。

投稿日:2013/11/06 17:07 ID:QA-0056743

相談者より

藤田様
お世話になります。

ご回答ありがとう御座います。

済みません、ご丁寧に回答して頂いたのに更に質問なのですが。


>会社によっては、残業該当分○○時間分を含むと定め、
>法定外残業、深夜残業、休日出勤の合計額が
>定額部分を超えた場合に差額を支給すると定めている会社もあります。


との事ですが、弊社では
年額  ○○○○円
内訳
基本給  ○○○円
時間外労働300時間分 ○○○円

とし、その1/12を毎月支給していますが、その契約書に『法定外残業、深夜残業、休日出勤の合計額が定額部分を超えた場合に差額を支給する』とすれば時間外労働300時間分の金額を超えなければ支給対象にはならないと言う事でしょうか?

勿論、毎月計算して累計金額を出す必要があるので手間はかかるかと思いますが。



また

時間外労働300時間分 ○○○円
深夜残業50時間分   ○○○円
休日出勤50時間分   ○○○円

などと、こまかく明示する必要もないのでしょうか?

投稿日:2013/11/06 18:40 ID:QA-0056744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします。

 ご質問を拝読し、以下のように内容を要約しました。

1.年俸制において、基本給部分+固定残業部分(300H)の体系の場合の時間単価の算出方法
2.休日勤務の場合(×1.35)の計算方法

 従って、上記1,2に従って記載いたします。

 本件において重要なことは、上記1の年俸制で固定残業を設定する場合の時間単価の算出方法です。また、上記1については、前提として300Hは全て2割5分増し(×1.25分)の計算方法を採用し記載します。


1.時間単価の算出式は、以下になります。

年俸額(基本給部分+固定残業部分)/[(年間所定出勤日数×1日の所定労働時間)+(300H×1.25)]
  
つまり、当該算出式は、年間所定労働時間と年間残業時間(300H)×1.25した時間の合計を年間総労働時間として時間単価を算出することになります。

2.上記1で算出した時間単価を元にして、以下が算出式になります。
     時間単価×休日勤務時間×1.35

 次に、月次における休日勤務や時間外勤務の実際の支払い額については、固定残業部分を超えた分については、支払う必要があります。ただ、休日勤務については、御社の給与規程が分かりかねますので、詳細言及できかねますが、もし御社の固定残業部分が時間外勤務分(×1.25)のみの固定残業として規定されている場合は、上記2で算出した額全てを支払うことになります。逆に、時間外、深夜及び休日勤務全ての固定残業部分として規定されている場合は、実際に勤務した時間外、深夜及び休日勤務の合計額が固定残業部分を超えた分を支払うことになります。

上記内容を留意し、御社給与規程をご確認いただき、ご対応ください。

投稿日:2013/11/07 13:39 ID:QA-0056762

相談者より

大隅様
お世話になります。

ご回答ありがとう御座います。



>御社の固定残業部分が時間外勤務分(×1.25)のみの固定残業として規定されている場合は、上記2で算出した額全てを支払うことになります。
>逆に、時間外、深夜及び休日勤務全ての固定残業部分として規定されている場合は、実際に勤務した時間外、深夜及び休日勤務の合計額が固定残業部分を超えた分を支払うことになります。

となるとやはり、年俸契約書の記載がキーになりそうですね。

なかなかこう言った部分は書籍やネットでは調べても見つけられなかったので、諸先生方に教えて頂けて助かりました。

お忙しいところ本当にありがとう御座いました。

投稿日:2013/11/07 14:07 ID:QA-0056763大変参考になった

回答が参考になった 1

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