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継続雇用制度による再雇用社員との契約内容(勤務日・賃金)

当社は、番組制作等を社業とする会社で、社員は事務職を除いて、全てがカメラマンまたはディレクターという職種の会社です。勤務日、勤務時間が極めて不規則ですので、就業規則では、変形労働時間制や自由裁量労働制を採用しています。この度、カメラマンで継続雇用制度により、再雇用しようとする者が発生しそうなのですが、契約内容(勤務日・勤務時間・賃金等)に
どのような制限があるのかを知りたいのです。該当の社員は正社員である現在でさえ、カメラマンとしての仕事の中で、体力的な面、進歩し続ける機器と技術面から、おのずと限界が生じており、わざわざ簡単な仕事を選んでつけている状態です。継続雇用した場合、ますます仕事は限定的にならざるを得ません。毎日仕事をつけるのは到底無理です。再雇用契約の際、仕事のあるときにだけ出社してもらう、賃金は時間給とするような内容は可能なのでしょうか?予想では、1週に3日程度、1日4~8時間程度の労働になるだろうと考えていますが、仕事の性質上、何曜日の何時から何時までとは、あらかじめき決められないのです。該当社員はカメラ以外の仕事をしたことがないし、際雇用後に職種の変更は本人も希望しないでしょう。どのように考えてどのように契約したら良いかアドバイスお願いします。

投稿日:2006/08/02 16:08 ID:QA-0005623

*****さん
鹿児島県/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

定年退職者に関する継続雇用制度は今年4月より義務化されています。

従って、再雇用制度も含めた継続雇用制度の内容については、当然ながら就業規則等において定めをしておかねばならず、仮に再雇用の承認につき一定の条件を設定するとするならば労使協定(※中小企業の場合、現時点では就業規則のみの規定でも可)を結んでおかねばなりません。

従って、当該カメラマンの再雇用についても、本人の希望を聞いた上で、基本的には御社の再雇用規定に沿って決定することになります。

御社において、もしそのような社内規定の整備=一定のルール作りがされていないようでしたら、早急に行う必要があります。そうでなければ、再雇用希望者が出るたびに会社側はその処遇に頭を悩まさなければなりません。

ちなみに、再雇用については、原則として契約内容(勤務日・勤務時間・賃金等)に制限はございませんが、たとえば労働時間がはっきりしない等その内容が不明確な場合はそもそも労働契約としての有効性に問題が生じてしまいますので避けるべきです。
例えば仮のシフトを決めておいて、変更があった場合には振替が出来るようにする等色んな工夫が考えられますので、そこは本人とよく相談し、合意の上で明確な労働条件を提示しておきましょう。

投稿日:2006/08/03 11:25 ID:QA-0005638

相談者より

 

投稿日:2006/08/03 11:25 ID:QA-0032353参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用制度による再雇用社員との契約

■継続雇用制度では様々な雇用形態が考えられ、且つ実際に導入されています。フルタイム勤務、短時間勤務、フレックス勤務、変形時間勤務、みなし時間勤務、裁量労働勤務などの制度があります。これらの制度に共通している点は、(成果基準の裁量制を除き)就業時間および時間帯が、労基法の原点に沿って、シッカリ規定されていることです。
■ご相談のケースのように、一週間の日数、一日の時間数のいずれも決められなければ、雇用契約を成立させることは困難です。代替措置としては次の二つの方法が考えられます。
① 就業日数および時間を、週3日、1日当り6時間とする「短時間勤務制」にて契約し、「業務の都合により、週の就業日および1日の就業期間を変更することがある」との但し文言を付記し、その範囲内で柔軟に対応する。
② 継続雇用制度の対象者外の選定基準に「就業日数および時間の固定化を望まない者」を追加し、雇用契約に代えて、「業務委託契約」(パーコール契約)を適用する。

投稿日:2006/08/03 14:37 ID:QA-0005640

相談者より

大変参考になりました。このような回答を期待していました。本当にありがとうございます。私は、契約というものは、いくつからの視点から考えられると思っています。例えば、①法律上(労基法等)の制限や目的との合致、②社会的な常識、③同義的問題、④互いの個別事情、⑤最終的には正義感・・・などです。私どもは、③~⑤については、ある程度自己で処理できる自信がありますが、②は調べが必要であり、①は専門家に教えを請うしかありません。今回は、まさに①のところでの質問でした。ご回答により、今後の方針を決めることができました。ありがとうございました。

投稿日:2006/08/04 11:44 ID:QA-0032354大変参考になった

回答が参考になった 0

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