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産前産後・育児休業期間中のの有給取得について

当社は産前産後休業、育児休業期間中ともに無給としておりますが、もし従業員からこの期間中、「年次有給休暇」を取得したいとの希望があった場合は取得させても構わないのでしょうか?
また失効有給の積立制度も有りますが、そちらも取得希望の申し出があった場合は取得させても構わないのでしょうか?

投稿日:2013/09/05 15:19 ID:QA-0056039

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働義務がない日には、年休の請求はできない

有給休暇は、 労働の義務を免除し、 その賃金を保証することなので、 産休や育休期間のように、労働義務がない日には、 年休の請求はできません。 元々、 労働義務のない休日に請求できないのと同じことです。 失効有休の積立 ( 消滅時効の免除 ⇒ 消滅時効の援用といいます ) 分に就いても同様です。

投稿日:2013/09/05 21:31 ID:QA-0056046

相談者より

わかりやすい回答をありがとうございました

投稿日:2013/09/06 09:20 ID:QA-0056052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産前産後休業、育児休業と年次有給休暇のどちらを使うかは、
実務的には、従業員の選択ということになります。

年次有給休暇は使用せず、産前産後休業、育児休業を選択すれば、
無給となり、出産手当金、育児休業給付が支給されることになります。

ただし、すでに産前産後休業等を本人が申請して、休業に突入している
ときに、あとから本人が年休を使用したいと言ってきたのであれば、
既に労働は免除となっていますので、会社は拒否することができます。

失効有休の積立制度については、労基法を超えた、会社独自の
ルールですので、会社の規定によりますが、
有給の日については、出産手当金等は支給されません。

投稿日:2013/09/05 21:53 ID:QA-0056047

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2013/09/06 09:21 ID:QA-0056053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇に関しましては、労働基準法に基き当人の希望する日に与える事が原則として求められます。

しかしながら、産前産後休暇や育児休業に関わらず、既に休む日が確定している休日・休暇・休業日につきましては、労働義務がございません。

これらの労働義務が無い日に年次有給休暇を与えること、つまり元々休みの日に重ねて休暇を取るといった事はそもそもありえない事柄ですので、こうした不可能な取得希望に応じる事は出来ません。

積み立て有休につきましても同様ですが、既に失効した有休であれば法定有休には該当しませんので、会社任意の取り扱いも可能です。それ故、休業日に付与できなくとも、例えば法定有休では禁止されている買い上げを行い、取得希望日数分の賃金支払をする事で対応されることは可能といえます。

投稿日:2013/09/05 23:06 ID:QA-0056049

相談者より

ありがとうございました。
積立有給もわかりやすく説明していただき
ありがとうございます

投稿日:2013/09/06 09:22 ID:QA-0056054大変参考になった

回答が参考になった 0

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