遺族補償一時金について
いつも利用させていただいております。
労災(死亡事故)の場合に、遺族補償年金あるいは遺族補償一時金が支払われるかと思いますが、
これらは損害賠償額から相殺することはできるようでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/08/06 13:40 ID:QA-0055648
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災保険給付を受ける場合ですと、給付を受けた額を限度に損害賠償責任を免れることが出来ます。但し、慰謝料等実際の損害と直接関係の無い補償を免れる事は出来ません。
また、遺族補償年金のように将来給付が発生するものに関しましては、給付される前に直ちに賠償額から相殺する事は出来ません。しかしながら、これでは事業主にとって大きな不利益となりますので、遺族補償年金の前払一時金の最高限度額までは一旦損害賠償の支払が猶予されることが認められています。そして、実際に前払一時金や年金が支給された時点で、支給額まで損害賠償責任が免除されることが可能です。
投稿日:2013/08/06 20:27 ID:QA-0055653
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>遺族補償年金の前払一時金の最高限度額までは一旦損害賠償の支払が猶予されることが認められています。
→例えば、損害賠償を試算していると1500万円だったとき、前払一時金の最高限度額1000万円であれば、1000万円は猶予されますが、500万円はそのときに支払わなければならにということでしょうか。
>実際に前払一時金や年金が支給された時点で、支給額まで損害賠償責任が免除されることが可能です。
→実際支払われた前払一時金が800万円であれば、800万円分は1000万の損害賠償から免除され、残り200万円を支払えばよいのでしょうか。
また、
>遺族補償年金のように将来給付が発生するものに関しましては、給付される前に直ちに賠償額から相殺する事は出来ません。
→とありますが、遺族補償一時金(前払一時金ではない)を遺族がもらうことになる場合は、損害賠償額から直ちに免除できるものなのでしょうか。
(例えば、損害賠償額1000万円で、遺族補償一時500万円を遺族がもらっているならば、単純に1000万円の損害賠償額から500万円を免除し、遺族には損害賠償として500万円を支払えばよいのでしょうか。)
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/08/06 21:30 ID:QA-0055655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
「例えば、損害賠償を試算していると1500万円だったとき、前払一時金の最高限度額1000万円であれば、1000万円は猶予されますが、500万円はそのときに支払わなければならないということでしょうか。」
「実際支払われた前払一時金が800万円であれば、800万円分は1000万の損害賠償から免除され、残り200万円を支払えばよいのでしょうか。」
「遺族補償一時金(前払一時金ではない)を遺族がもらうことになる場合は、損害賠償額から直ちに免除できるものなのでしょうか。
(例えば、損害賠償額1000万円で、遺族補償一時500万円を遺族がもらっているならば、単純に1000万円の損害賠償額から500万円を免除し、遺族には損害賠償として500万円を支払えばよいのでしょうか。)」
― 基本的には全てご認識の通りです。但し、死亡という非常に重大な事故であり労災保険を超えて損害賠償請求もされている案件ということですので、いずれにしましても詳しい事情を踏まえた上で慎重な対応をされることが不可欠といえます。また、状況によっては労災のみならず被害者側での過失相殺等も考えられますので、必ず弁護士等専門家のサポートを直接受けながら対処されることをお勧めいたします。
投稿日:2013/08/06 22:55 ID:QA-0055657
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/08/07 08:32 ID:QA-0055658大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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