外部労組加入従業員への対応
企業内には唯一で管理職等以外が加入している労働組合(以下、多数派組合)がありますが、今般、それを脱退し、外部の労組に加入した従業員(以下、外部労組加入従業員)がいます。
(今のところ、敵対が目的ではないようです。)
この場合、労使実務につきまして、以下の考え方で行う予定ですが、何か問題はないか、ご教示ください。
①.労基法が求める労使協定は多数派組合の代表者と締結し、外部労組加入従業員には、その内容を都度誠実に説明する。
②.労働協約(例:賃金改定、賞与妥結、人事制度改定等)は多数派組合と合意・締結するとともに、外部加入従業員にも内容を説明し、同意書をとっておく。
③.誠実に説明しても②の同意がもらえない場合は、②に関する就業規則(もしくは関連諸規程)を会社が作成し、多数派組合の意見書をもって、労基署へ提出。従業員はいつでもその内容を確認できる状態にしておく。
以上ですが、何か問題はございませんでしょうか?
投稿日:2013/06/12 12:42 ID:QA-0054928
- HSJRさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社措置は、 義務ではないが、 そこまですれば十分。 但し、外部労組には注意
恐らく、 「 合同労組 」 に加入しておられるのだと思います。 基本的は、 外部労組単独加入を事由として、 主労組 ( 仰る、多数派組合 ) 加入員より不利な取扱いをしないことに尽きます。 ① ~ ③ の措置は会社の義務ではありませんが、 そこまで行ってあげれば十分だと思います。 但し、 主労組との協約、 協定の類は、 外部労組とは、 直接、 関係の無い文書であり、 外部労組から、 要求があっても、 コピーの様な形で手交することを拒否しても、 一概に、 不当行為とはならないと判断します。
投稿日:2013/06/12 14:08 ID:QA-0054929
相談者より
ありがとうございます。安心しました。
基本的には特別視せず、誠実に対応したいと思います。
投稿日:2013/06/12 17:30 ID:QA-0054930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労使協定の締結や就業規則の意見書に関しましては、労働基準法において過半数労働組合との間で行う事が義務付けられています。従いまして、その効力は少数組合や外部組合への加入者に関しましても当人の同意無で原則有効となります。勿論、文面のような丁寧な対応をされるという事であれば問題はございません。
一方、そうした労働基準法上の手続きとは別に、加入者の労働組合から団交を要求してきた場合にはこれに応じなければなりませんので注意が必要です。但し、団交の日時や場所・内容等を一方的に決めてきたり、その他無理な要求をしてくるようであれば、そうした部分については安易に同意しない事が重要です。交渉はしても内容に関しましては別問題と考えておくことが必要です。
投稿日:2013/06/13 15:12 ID:QA-0054939
相談者より
よくわかりました。
外部労組との団交は必要に応じて実施するにせよ、その要求を飲むかどうかについては、多数派労組との交渉結果等を踏まえ、しっかりと自社の考え・ポリシーを持って考えるようにします。ありがとうございます。
投稿日:2013/06/13 15:28 ID:QA-0054941大変参考になった
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