派遣社員の育児休業明けの復職について
現在、10月下旬出産予定で、9月中旬から産休及び育児休業に入る予定の派遣社員がおります。
勤務実績が1年以上あり、当社としても産休・育休を取得してもらいたいところですが、派遣会社の付与条件としてこちらから育休明けの復帰を前提とした書類を整備しなければならず、その保証が100%出来ないままに承諾をしても問題ないのでしょうか。
配置ポジションは地方拠点の営業事務ですが、業務の性質上、顧客に案内している時間帯の電話応対が必須のため定時でオフィスに居る必要があり、また急な顧客対応による残業も見込まれているため、育休明けで子供の発熱などで急な呼び出しが想定される時短勤務の女性は継続的な就業が困難なことが想定されます。そのため、同ポジションに復帰させることは会社としては無理だと判断しており、その他の配置の可能性もありません。
派遣会社へこの旨を伝える際に、産休・育休を取得する前に既に復帰させられないことを伝えるのは「妊娠を理由にした解雇」労基法違反でしょうか。
その場合は、復帰させることを前提としておき産休・育休をしっかりとってもらい、復帰直前に復帰させることが困難であることを伝えるべきでしょうか。
派遣社員側からすると、復帰できると想定し、保育園など決めてしまっている場合、直前に復帰させないという連絡が入る方が困ると思いましたので、本人が復職を希望される場合は、当社での復帰は難しい旨を事前に伝え、派遣会社にて別の仕事を紹介してもらうよう促すのが良いでしょうか。
どのように対応するのが、法令を遵守し、派遣先、派遣元、派遣社員の3者円満なのか、ご教示頂けると幸甚です。
投稿日:2013/05/30 11:27 ID:QA-0054741
- Ulyssesさん
- 東京都/医療機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面に見られるような「定時にオフィスに居る必要性」「顧客対応による残業」「子供の発熱等の急の呼び出し」等につきましては、事前に分かっていたことですし、かつ本件に限った特別な事情ともいえないような内容です。
それ故、特に当該育休明け社員についてのみ問題になる事柄ではございませんので、こうした理由から育休明け社員の復職を拒むという措置は、育児介護休業法で禁止されている育児休業取得者に対する不利益な取り扱いに該当する可能性が高いものといえます。派遣先であっても、こうした不利益に関わる措置(派遣契約解除等)は通常認められないものといえます。
但し、直接の雇用義務については当然ながら派遣元事業主に生じるものですので、派遣元で当人の同意を得て別の職場へ派遣する事が可能であれば、それでも差し支えはございません。
いずれにしましても、派遣元と相談された上で、育休明け社員に不利益が生じないような措置を取られることが重要です。
投稿日:2013/05/30 13:20 ID:QA-0054743
相談者より
回答いただき誠に有難うございました。
派遣という業務形態に関わらず、育休明けの女性の不利益になるような取り扱いはしないことが、今後の少子化による女性労働力の活用につながることも再認識いたしました。
中小企業の当社としても、社員数の関係から産後の時短勤務の女性を配置させられるポジション自体が少なく、既にあるポジションは充足しているため、現在も今後も根本的に解決していかなくてはいけない課題ではありますが、今回のケースに関しては、派遣会社とよく相談させていただきます。
投稿日:2013/05/31 11:54 ID:QA-0054757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代替派遣社員を要請、駄目なら、契約解除の上、他の派遣元ソースで要員確保を
育児・介護休業法における不利益取扱いの禁止は、 本人の事業主 ( 派遣元 ) の責務です。 派遣契約の対象は、 特定労働者 ( 紹介予定派遣は除く ) や、 成果ではなく、 労働サービスです。 従って、 派遣先としての御社としては、 派遣元に対し、 同一のサービスを提供できる代替派遣社員を要請するか、 それが不可能ならば、 当該派遣契約の解除、 他の派遣元ソースに代替を求めるしか選択肢はないと思います。 ご質問に関しては、 復職時に、 当該業務が既に代替遂行されていることが明らかであれば、 派遣元に対し、 復帰後の派遣受入は難しい旨を遅滞なく伝えるべきだと考えます。
投稿日:2013/05/30 14:06 ID:QA-0054744
相談者より
回答いただき誠に有難うございました。
企業人事としての対応策が分かりやすく説明されており、参考にさせていただきます。
2点質問させて頂きたいのですが、派遣会社に同一のサービスを依頼し、不可能な場合にのみ、他の派遣元ソースに相談するとありますが、代替社員の確保のために同時に他の派遣元ソースへ打診することは違法でしょうか。
また、復帰後の派遣受入は難しい旨遅滞無く伝えるべきとありますが、休職に入る前(現時点)で伝えなくてはならないことでしょうか。
派遣元には事前に伝える予定ですが、派遣元が本人に伝える義務があるのか、母体へ与える精神的な影響や休職に入るまでのパフォーマンスを考えると、出産後から育休が終了するまでの間に通知してもらう形にしたいと考えています。
ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2013/05/31 12:06 ID:QA-0054758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ご質問2点について
《 ご質問1 》 派遣社員 ( 代替要員を含め ) を複数の派遣会社に求めることは、 極く当然な合法的行為です。 《 ご質問2 》 派遣元との派遣契約に、 派遣中断時に関する何らかの定めがある筈ですが、 派遣元から通知がない限り、 派遣先の御社から、 先走って行動を起こすべきではないと思います。
投稿日:2013/05/31 13:32 ID:QA-0054764
相談者より
有難うございます。承知いたしました。
派遣会社からの通知を待って、上記の内容を相談させて頂きます。(中途解約の条項については、派遣先からの解除に関しては、雇用の安定を図る為に必要な措置をとるという内容のみで、派遣元の理由による解除についての措置は取り決めておりませんでした)
今後共よろしくお願い致します。
投稿日:2013/05/31 15:27 ID:QA-0054765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
-
派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣... [2023/04/17]
-
派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが... [2008/04/10]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の... [2021/02/15]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。