残業時間を翌日の休暇にすることについて
いつもお世話になっております。
例を挙げますと、従業員が3/4(月)8:30~3/5(火)午前6:30まで労働をしました。
8:30~17:30は通常勤務時間です。
17:30~2:30(1時間休み)までを3/5(火)の通常勤務時間帯に勤務したということにし、
2:30~6:30までを超勤扱いでとの申請がありました。
この場合は、深夜勤務時間帯は深夜割増22:00~5:00
2:30~6:30は超過勤務ということでよろしいのでしょうか?
投稿日:2013/04/18 08:15 ID:QA-0054203
- かながわさん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
残業時間の代休
残業時間分8h分を翌日、代休とすることは問題ありませんが、代休は労基法上の義務ではないため、会社の定めによります。就業規則を確認してください。
基本的に代休は認めなくても構わないが、会社が認める場合には制度として就業規則に記載することになります。
翌日の始業時刻までは、前日からの労働の継続とみなしますので、8hを超えた時間の0.25分の割増分かつ22:00から5:00の0.25分の支払いは必要です
▼結果的に以下のような計算になります。
17:30~2:30は0.25分(1.25×8h支払って、翌日分1.0×8h控除)
2:30~5:00は、1.5
5:00~6:30は1.25の支払いが必要となります。
投稿日:2013/04/18 09:45 ID:QA-0054204
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/29 17:32 ID:QA-0054731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面のように残業後に休みを取ることは代休になりますので、時間外労働の事実は消えません。労働者から文面のような希望申出があっても、労働基準法については強制法規になりますので同様です。
従いまして、超過勤務、すなわち1日8時間を超える時間外労働割増賃金(×1.25)につきましては、17:30から翌6:30の労働時間分について全て発生します。一方、深夜割増賃金についてはご認識の通りです。
投稿日:2013/04/18 11:15 ID:QA-0054206
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/29 17:32 ID:QA-0054732大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
翌日の始業時刻までを同一労働日として取扱う
1勤務が2暦日にわたる場合は、 翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務とされるので、 支払いが必要な割増賃金の率は次のようになると思います。 ( 時間帯 ・ 割増率込み賃率 ・ 根拠 ) ① 8:30~17:30・100%・休憩1時間、 ② 17:30~22:00・125%・法定時間外割増&休憩1時間(?)、 ③ 22:00~24:00・150%・法定時間外割増 + 深夜割増、 ④ 0:00~5:00・150%・法定時間外割増 + 深夜割増( ③に同じ )、 ⑤ 5:00~6:30・125%・法定時間外割増。 翌日の取扱いは、法定ではなく、企業毎の定めによります。
投稿日:2013/04/18 11:57 ID:QA-0054210
相談者より
翌日の昼間休んでも、同一労働日として扱うのですね。大変わかりやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2013/04/18 13:38 ID:QA-0054216大変参考になった
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