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退職金共済いへの積み残し退職金について

いつもお世話になっております。
5年ほど前に自社退職金制度より中小企業の退職金共済へ移行しました。
その際に移行できなかった(金額上限に達したため)社員については、積み残し分を
退職一時金預り金として現在も会社で預かった状態です。

まず、これをずっと会社で預かったままでよいのか、
該当社員の退職時にこの預り金を返金する際、退職一時金として税処理していいものか、
すでに退職(重責解雇)した社員がいるが、損害賠償金を弁済していないので
退職一時金を支払われなかった社員については、この預り金をどうしたらいいのか、
また弁済が済めば預り金を支払うが、すでに退職後なので会社から退職所得申告書を
作成できるのか、

など、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/21 09:02 ID:QA-0053484

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全体像と関連図式がハッキリ見えないので回答し兼ねます

中退共は従業員全員加入が原則で、 加入させなくてもよいことになっている者は、 限定列挙されています。 掛金月額の上限 ( 月額3万円 ) という制限はありますが、 それ以外に、 「 金額上限に達したため 」 加入できいという制限はないと思います。 この上限金額とは何の金額なのでしょうか。 また、 「 積み残し分 」 というのは、 中退共に移行する前に、 存在した自社独自の退職金制度による計算上の退職金ということで、 これを 「 預かり金 」 と認識されていうことでしょうか。 とにかく、 「 積み残し 」 ということも分りません 。更に、懲戒解雇した社員に対する、 損害賠償金の請求という状況も登場して、 事態の理解を一層難しくしています。 この 「預かり金 」 なるものは、 中退共への加入なかりせば、 本来、 本人に支給されるべきものなのか、 全く、 別件なのか、 兎に角、 全体像と関連図式がハッキリ見えませんので、 ご質問には、体系立った整理が必要だと考えます。

投稿日:2013/02/21 20:51 ID:QA-0053503

相談者より

おっしゃることは大変よくわかります。実は当時のことを知っている者がいないのです。以前他の退職金制度だったらしいのですが、中退共にきりかえた際に、以前の退職金制度から移行できない社員がいたということです。その際に清算せずずっと会社が預かったままになっています。
該当社員が退職するときに、返金している、ということを前任者から聞いています。
しかしこの前任者が懲戒解雇になったものですから、会社がこの預り金を返金していません。
という不明瞭な状況で、説明もよくわからないものになってしまって申し訳ありません。

投稿日:2013/02/22 09:03 ID:QA-0053510参考になった

回答が参考になった 0

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