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契約期間満了前の社員をアルバイト契約に

初めてご質問させていただきます。

タイトルに記載させていただきました

『契約期間満了前の社員をアルバイト契約に戻したい』場合について

ご質問させていただきます。

平成24年8月1日~1年契約にて雇用契約を結んでいる年齢22歳の社員についてですが

下記の様な勤務状態です。

 3歳の男の子がひとりいるシングルファーザーですが、子供が病気になった時に休んでしまう
 (面接の時には、上記のような時でも地域のボランティアの方が面倒を見てくれるとの事を聞いていまし  た)
 昨年の8月から先月までで、1ヶ月平均3日ほど休む。

 弊社は日々のルート回収によって売上を上げる仕事ですので、突発的なルートの穴は直接売上に響いて
 しまう。

 上記の理由により、雇用を解除するのではなく日給月給のアルバイトとして契約変更をしたいと
 考えていますが可能でしょうか?

 宜しくお願い申し上げます。

 以上
 

投稿日:2013/02/06 16:26 ID:QA-0053176

ウイルコイコイさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約変更について

労働条件の変更になりますので、原則、本人との合意が必要です。(労働契約法8条)
また、有期契約は、期間途中では、やむを得ない事情がない限りお互いに解除できません。
ただし、文面だけでは、断定はできませんが、著しい勤怠不良の可能性もあり、やむを得ない事情に該当する可能性もあります。
今回は、解除ではなく、労働条件の変更ということになりますので、本人とよく話しあい、合意してもらえれば契約変更は可能です。

投稿日:2013/02/06 18:28 ID:QA-0053180

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、現時点でも文面の方は正社員ではなく有期雇用契約社員ですので、アルバイトとの相違は給与面の待遇ということですね‥

恐らくは現状では欠勤控除無の完全月給制・アルバイトになれば欠勤控除ありの日給月給制と思われますが、そうであれば労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

事情を考えますと、月3日程の通常欠勤のみでは中途で契約変更するに至る重大な非行とまでは言い切れませんので、少なくとも契約期間満了までは現状の契約内容のままにされるべきでしょう。

その上で、御社就業規則及び雇用契約書に定められている内容に沿って、次期契約更新については更新有無も含め変更について決められるべきといえます。その判断を適切にされる為にも今のうちに当人に状況改善出来ないか等きちんと話をされておくことが大切です。

投稿日:2013/02/06 21:09 ID:QA-0053184

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合いで

不利益変更になる条件変更ですので本人の納得が必要になります。理不尽な勤務態度ではありますがコンプライアンス優先ですので、あくまで本人の納得が欠かせません。ちなみに労務管理はされいますでしょうか。これは勤怠の記録だけでなく、そもそものパフォーマンスについての上司の管理の意味です。これだけ休んでいること、結果として成果が上がっていないことなどを本人に説明し、どう改善出来るかを述べさせ、それを常に繰り返し改善させるなど、非常に根気が要るものではありますが、本人に自覚を促すためには有効です。ただし、有給休暇がある内は取得の権利は至って正当ですので、有給取得は勤怠不良にはなりません。当日や事後の有給はもちろん就業規則に規定があればだめでしょう。

投稿日:2013/02/06 23:37 ID:QA-0053185

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更合理性が明確なので、 変更は十分可能

月平均3日程度の欠勤は、 出勤率8割強というところでしょうか。 欠勤事由も、 さぼりや、 健康問題ではなく、 悪質でもないようなので、 普通なら、 大きな問題にせず対処できる状況と思われます。 然し、 従事職務上、 営業成績に直結するするようなので、 契約自体はそのままにして、 ご思案のように、 「 労働契約の内容である労働条件を変更 」 するのが賢明だと思います。 有期雇用契約の解除には、 法定困難が伴いますので、 なるべく避けるべきです。 次に、日給月給への変更ですが、 ご説明の背景事由には、 ノーワークノーペイの原則から、 相応の合理性が認められます。 不利益変更には、 本人の合意が原則ですが、 客観的に、 変更合理性が明確なので、 変更は十分可能でしょう。 格別の緩和措置は不必要だと考えます。 精々、実施時期への配慮程度でしょう。 因みに、 「 アルバイト契約に戻す 」 という説明ですが、 正しくは、 「 有期雇用契約の労働条件を変える 」 いう表現が正しいと思います。

投稿日:2013/02/07 10:40 ID:QA-0053190

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