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入寮者への退寮通知

いつも参考にさせていただいております。

弊社の独身寮入寮には年齢や期間の規定があります。
2014年3月に入寮期間満了となる人が初めて発生します。
(今までは、年齢到達や期間満了前に、結婚等の理由で自己退寮ばかりでした)

本人も規定や入寮時の説明で理解はしてくれていると思いますが、
会社から改めて通知すべきと考えております。
その時期についてご教示いただきたく投稿いたしました。

寮等は会社独自のものですので、様々でしょうが
どの位前に通知するのが、よいでしょうか?
他社様の状況等、参考にさせていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/15 11:12 ID:QA-0052806

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リマインドしてあげるのが好ましい対応

寮・社宅利用 ( 管理 ) 規程などは、就業規則の一部となりますので、本来は、常時、周知されている状態になればなりませんが、 事項の軽重ににより、実際は、本来通りの周知状態にになっているとは限りません。 ご相談事項も、始めて発生するケースとのこと、 幸い、期間満了時までには、可なり余裕時間がありますが、本人にとっては、その後の生活設計にも関すること故、出来るだけ早い時期に、担当部署から、公式な通知に先立ち、リマインドしてあげるのが好ましい対応だと思います。 リマインド記録もお忘れなく。

投稿日:2013/01/15 11:43 ID:QA-0052808

相談者より

通知、通知…とばかり考えておりましたが、
「通知に先立ち、リマインド」、とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/17 15:07 ID:QA-0052862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り退寮時期の通知に関しましては任意事項ですし、他社の状況等というよりは御社自身の運営事情等を考慮した上で決められるべき事柄といえます。

その上で一般的な見地から時期を考えてみますと、遅くとも半年前には一度当人に通知されると共に併せて口頭での伝達もされるのが妥当といえるでしょう。

出来れば退寮をスムーズに進める上でも、退寮後の予定等も聴取しておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2013/01/15 20:57 ID:QA-0052812

相談者より

やはり遅くとも半年前は必須ですね。
ありがとうございました。

重ねての不躾な質問で申し訳ございませんが、
「退寮後の予定」というのはどのような項目が必要になってくるのでしょうか?
正式に決まった時点では、住所や引っ越し日等の情報はもちろん必要でしょうが、他にございますか?

投稿日:2013/01/17 15:17 ID:QA-0052864参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賃貸契約例

就業規則同様に本人にルールが周知されているとしても、生活に関わる重大な問題ですので、念には念を入れ、早めにお知らせ・リマインドした方が無難でしょう。来年3月までとのことですが不動産賃貸契約でも、家主からの解約請求は半年前ですので、例えば1年前の今年3末に一度メールで告知、さらに半年前にもう一度メール告知で、必ず本人から確認の返信を取る等、証拠を残しておけば良いかと思います。

投稿日:2013/01/16 22:37 ID:QA-0052835

相談者より

遅すぎても早すぎてもよくないかと思っておりましたが、一般の不動産賃貸借契約が半年とのことですので、1年前と半年前で2回アクションを起こせるようにしたいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/17 15:11 ID:QA-0052863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「「退寮後の予定」というのはどのような項目が必要になってくるのでしょうか?
正式に決まった時点では、住所や引っ越し日等の情報はもちろん必要でしょうが、他にございますか?」
― 前回申し上げました通り、あくまで任意事項ですので何が必要等といった決まり事はございませんし、難しく考えなくとも大丈夫です。勿論、特に無ければ住所や転居日位でも差し支えございませんし、逆に転居先の見通し等について現状問題がないかについて当人に尋ねられるのがよいでしょう。

投稿日:2013/01/17 20:27 ID:QA-0052868

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/01/29 10:24 ID:QA-0053049参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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