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無年金期間中における傷病者の対応

お世話になります。
無年金期間において、再雇用された社員が傷病に罹患し、復帰しようとする場合に、元の業務ができない状態で症状固定したとします。
その場合においては、復帰の基準は、「元の業務が週40時間できること」となるのでしょうか?
又、本人が希望し、その業務に対応可能な場合、対応可能な「軽作業」や「事務作業」をあてがわなくてはいけないのでしょうか。既にその他の軽作業に再雇用された社員が働いている場合は、変わってきますか?

正社員では多くある事例ですが、正社員と同様に企業規模により回答が変わってくるところでしょうか、まだ制度がスタートしておらず難解なところもあるかと思いますが答えられる範囲でお願いします。

投稿日:2012/12/11 20:28 ID:QA-0052481

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件は、改正高年齢者雇用安定法に基く定年再雇用義務の方の件とお見受けいたしますが、私傷病休職等の場合の復職基準に関しましては、同法と直接関係はございません。従いまして、他の正社員同様、御社就業規則の休職規定等により判断する事になります。

但し、傷病の程度は様々である為、詳細な復職基準まで定めていないといえますので、個々の事案によって医師の診断書等を参考に会社が判断することになります。基本的には元の業務に復職出来る状態がベストですが、それが無理であり当人が復職希望を持ちかつ健康上軽易な作業なら特に問題ないということであれば、現実に御社の提供できる範囲内で検討し可能な限り復職してもらうのが妥当といえるでしょう。その場合、会社はボランティア事業ではございませんので、無理に軽作業等を作り出してまで復帰させる必要はないものといえます。また、既にその他の軽作業に再雇用された社員が働いているということであれば、公平を期す為にも従事させるべきですが、作業要員が完全に充足しているような場合ですとこれも無理に就かせる義務まではないものといえるでしょう。

投稿日:2012/12/11 22:46 ID:QA-0052484

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社では、再雇用の社員も組合員であり、今後、労使協議します。ご回答を参考にさせて頂き、制度構築したいと思います。

投稿日:2012/12/12 13:59 ID:QA-0052508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再雇用時の契約書に「職種限定」とあれば、その職種、労働時間に戻ることが原則となります。

特に職種が限定されておらず、正社員同様、配置転換等もあるという契約であれば、他の軽作業の配属も検討しなければなりません。

再雇用者の労働条件について会社の方向性に合わせて、再雇用規程および再雇用契約書を事前に整備しておくことをおすすめします。

投稿日:2012/12/12 13:20 ID:QA-0052507

相談者より

ご回答ありがとうございます。あくまで「(有期雇用)契約社員」との基本があって、そのうえで、国の求める対応を行っていくということですね。これから労使協議(当社では再雇用対象者も組合員)を行いますが、知りたいことが確認できました。ありがとうございます。

投稿日:2012/12/12 14:04 ID:QA-0052509大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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