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パートタイマーの有給休暇について

お世話になっております。
当方で働いているパートタイマーの、有給休暇の取扱いについて質問させて下さい。

週3日勤務の雇用契約で今年の5月から働いている方なのですが、その後6ヶ月継続勤務をされ、決められた労働日数の8割以上の勤務実績があったので、11月で5日の有休が発生しました。

一方、任せる仕事量を考慮した結果11月1日付けで、週3日から週4日勤務へ内容を変更して雇用契約を締結しました(具体的には契約更新時に労使で話し合った結果、合意がなされ、週4日勤務の内容にて契約を締結した)

この場合、入社して1年6ヶ月継続勤務があった時には、有休の日数はどう発生するのでしょうか。
全く消化が無かったとして、合計で何日の有休が残っていると把握すべきなのでしょうか。

どうぞお教え下さい。

投稿日:2012/12/07 17:04 ID:QA-0052440

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間勤務者に対する有休付与

入社は5月の何日か分りませんが、 最初の付与日である、入社6カ月対応日は、 11月1日を含め、それ以降の筈ですね。 その時点では、既に、週4日勤務に変更されいるので、付与日数は、5日ではなく、7日になります。 そして、次回 ( 入社日後、1年6カ月応答日 ) には、 8日を付与することになります。 従って、2回目の付与時点における累計日数は、15日と理解するのが正しいと思います。 消滅時効は、2年ですから、全く取得していなければ、累計日数は、丸々、有効残日数ということになります。

投稿日:2012/12/07 20:58 ID:QA-0052442

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2012/12/10 14:23 ID:QA-0052462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の計算ですが、所定労働日数が変わったとしましても前後の勤続年数は通算されます。

その一方で、実際の年休付与日数につきましては、年休付与基準日(=新たな年休が発生する日)における新たな労働契約に基く所定労働日数に応じて付与されることになります。

従いまして、年休付与基準日となる11月1日当日から所定労働日数が変更の場合ですと、11月1日時点での年休日数は週4日所定労働日数の為5日ではなく7日付与となりますので注意が必要です。その場合の1年6ヶ月後の年休合計日数は8日付与と合わせて15日となります。

仮に労働契約上11月2日以後の所定労働日数変更ですと、11月1日時点では5日付与で足りますので1年6ヶ月後の年休合計日数は8日付与と合わせて13日となります。

投稿日:2012/12/07 23:10 ID:QA-0052444

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2012/12/10 14:24 ID:QA-0052463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

週4パートの注意点

週4日勤務でも、1日の労働時間が8hであれば、1週32hとなり、正社員と同じ付与となります。1週30h以上の方は正社員と同じ扱いとなりますので、注意が必要です。

週3、週4勤務で1週間30h未満であれば、付与日の労働条件で判断します。

5月契約で、11月1日に勤務内容変更して週4となったのであれば、
1週30h未満であれば、この時点で7日、さらに1年後に8日、合計15日残。
1週30h以上であれば、この時点で10日、1年後に11日、合計21日残となります。

投稿日:2012/12/09 14:30 ID:QA-0052451

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2012/12/10 14:24 ID:QA-0052464大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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