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パートタイマー労働契約書について

当方、ホテル運営という業種のため変形労働制を採用し労働時間を44時間/週で定めておりますが、
下記記載内容についてのアドバイスをお願いいたします。
※シフト制になります。

①就業時間:9時00分~20時00分のうちシフトにて決定(1週間44時間以内)
⇒1日当たりの就業時間を記す場合、8時間48分/日と端数が出るため、1週間の総就業時間のみの記載でも
大丈夫でしょうか。

②シフト作成は、「起算して7日以内」など何日以内に作成をすべきかの決まりはありますでしょうか。

③休日:1週間2日以上(シフトにより決定)
⇒この記載により、国民の休日の出勤であっても割増賃金は不要になりますでしょうか。

④所定外労働等に対する割増率について
⇒上記①を踏まえますと、1日の就業時間が8時間48分を超過した場合に+25%という風に端数が出てしまいますが良い記載方法はありますでしょうか。

⑤従業員10名未満で、変形労働制を採用する場合就業規則に準じたものの準備が必要という記載を目にしますが、整備に労力を要するため完結にまとめたいと思っています。必須記載事項をお教え頂けますでしょうか。なお、昇給有・賞与無・退職金有で検討しております。

投稿日:2012/11/06 00:15 ID:QA-0051980

AJayさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:1ヶ月変形労働時間制において定めなければならない事項に「各日の労働時間」も含まれます。従いまして、端数の分単位まで含めまして記載が必要です。

②:シフト作成は当然ながら1ヶ月の変形期間開始までに期間全てを同時に行う必要がございます。

③:「国民の休日」は労働基準法上の休日ではございませんので、他に週1日の休日さえ確保されていれば休日割増賃金の支給は不要です。

④:時間外労働の割増率は端数の有無に関わらず原則25%で計算しますので、それ以外に特に記載する必要はございません。

⑤:定めなければならない事項は、変形期間(1ヶ月)及び変形期間における各日・各週の労働時間(法定労働時間の総枠の範囲内に収めることが必要)になります。
スペースの関係で規定の雛形は省略しますが、厚生労働省サイト等で規定例等が示されていますのでご確認下さい。

投稿日:2012/11/06 01:17 ID:QA-0051982

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記回答について、最後に必須記載事項とございましたが、文面からも分かりますように変形労働時間制を念頭に回答差し上げたものです。

それ以外も含めた一般的なパート労働契約書につきましては、ご認識の通り昇給・賞与・退職金有無の記載が必須とされています。他は労働基準法施行規則第5条により定めがございますが、少なくとも、

・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

は記載が不可欠です。

パート労働契約書であれば、変形労働時間制以外につきましては一般的なモデル書式に倣って記載すればよいでしょうし、パート労働条件通知書といった名称の雛形がネット検索等で入手できるはずのでご利用されるとよいでしょう。

投稿日:2012/11/06 01:33 ID:QA-0051983

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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