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改正労働契約法の不合理な労働条件の禁止の適用範囲

当社は10数年前から、一般事務職を契約社員として採用しています。
現状は同じ職場に契約社員と正社員が混在しており、職務内容、配置変更の範囲などの区別は、全くありません。
そうした中、それぞれの労働条件は、給与、賞与、福利厚生面を含め、ほぼ同等なのですが、一点のみ相違点があり、就業規則上で正社員には規程に基づいて退職金を支払うことになっていますが、契約社員は退職金の支給対象外となっております。
同じ条件で同じ仕事をしている中で、この退職金の支給有無は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」という法律に触れる事になるのでしょうか?
もし触れるのであれば、どのような対策が考えられるのでしょうか?
アドバイスのほど、宜しくお願いします。

投稿日:2012/10/04 14:32 ID:QA-0051575

MMmさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

不合理な労働条件の禁止について

現段階では、
職務の内容、配置変更とその他の事情を考慮して判断するとされています。

責任の程度や配置変更の中でも、転勤、出向等で正社員と差があれば、退職金の相違については不合理とは認められないと思われます。

通勤手当、食堂の利用、安全管理については、職務の内容、配置変更とその他の事情を考慮して特段の理由がない限り、相違があってはならないとされています。

不合理な労働条件については、まだ施行されていませんので、施行日にあわせてもう少し細かい基準を発表すると役所はいっています。

投稿日:2012/10/04 15:33 ID:QA-0051578

相談者より

現状は転勤、出向等についても正社員と全く区別を設けていない状況です。もう少し資料が出揃うまで待っても良いのですが、契約社員分の退職金を引当てるということになると、かなり大きな経費負担になりそうですので、できるだけ早目に対応を行いたいと考えています。

投稿日:2012/10/04 15:47 ID:QA-0051579参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約が有期であること以外、全く正社員と職務内容等が同じであれば、争いがおこったときには、退職金を出さないのは不合理だとなりかねません。

退職金について差別化するのであれば、労働条件の相違を会社が説明できる必要があります。

再度、契約社員と正社員との違いを洗い出し、違いが全くないようであれば、正社員転換制度等も検討し、
退職金について差別化をお考えであれば、契約社員と正社員の定義と労働条件の差別化を施行日前に再検討されるべきでしょう。

投稿日:2012/10/04 16:26 ID:QA-0051580

相談者より

回答ありがとうございます。労働条件の差別化については検討してみたいと思います。退職金は引当金ベースで月々数万円に相当しますので、その支給有無に値するほどの差別化となると、かなり大きな差をつける必要が有りそうで、現実的には正社員への転換制度整備を検討する方が近道になりそうなかんじがします。

投稿日:2012/10/04 16:59 ID:QA-0051581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、職務内容・配置・労働条件等が全て同じということであれば、期間の定めがある事によって退職金を支給しないというのは不合理な取り扱いとして違法性を問われる可能性が高いものといえます。改正労働契約法に関する行政通達でも「法第20条の「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の待遇を包含するものであること」と示されており(基発0810第2号H24.8.10)、非常に広範囲な内容とされています。

対策としましては、契約社員・正社員の区別無く、勤続年数や業績等に応じた同じ査定基準で退職金を支給されるのが望ましいといえるでしょう。その上で、将来的には現行の契約社員は正社員に切替え、必要に応じて正社員とは職務内容等が異なる新たな契約社員制度導入の方向性を検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/10/04 20:24 ID:QA-0051590

相談者より

回答を頂きありがとうございます。参考にさせて頂いて、対応策を考えさせて頂きます。

投稿日:2012/10/05 07:17 ID:QA-0051597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法の主旨

契約社員であっても契約更新を繰り返せば正社員同様の解雇規制がかかるのですから、職務・責任ともに同じなのであれば、基本的に契約社員を正社員にしてはいかがでしょうか。昨今の環境であればそのさいに上手な研修をかませることで大いにモラール(士気)高揚が期待できます。一方、退職金制度そのものについて、存続させるのかどうか、しっかり判断される機会かも知れません。

投稿日:2012/10/04 22:01 ID:QA-0051595

相談者より

回答頂きありがとうございます。現状のままでの継続は難しいということは良く分かりました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2012/10/05 07:19 ID:QA-0051598大変参考になった

回答が参考になった 0

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