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勤務時間短縮に伴うみなし残業代の計算の変更

弊社は、外資系企業の日本支店です。給与は年俸制をとっています。

現在弊社内で、9時から6時の就業時間を、9時から5時に短縮できないかという話が上がっております。
これは、社員の要望を受けて、ワークライフバランスの充実を目指し、マネジメントが検討を指示したものです。

そこで、就業時間を短縮した場合、現在「みなし残業代」の形で、固定的に支払っている残業代の計算がどうなるかが問題になっています。会社としては、残業代の計算が変わることにより、追加コストが発生することは避けたいところです。その観点から、以下のような提案が出ました。

提案内容
現在: 月額給与 = 所定内160時間分 + みなし残業代30時間分
変更後:月額給与 = 所定内140時間分 + みなし残業代(法廷内残業20時間分 + 法手外残業30時間)
(月額給与、時間当たり単価の変更はなし)

上記の提案では以下の点が気になっています。問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。

・ 割増残業代が発生する超過時間は、1日8時間を超過した部分という理解で問題がないか。
・ 三六協定で協定するべき時間外労働の対象となる時間は、8時間を超過した部分という理解で問題がないか。
・ 上記のスキームに問題はないか。


ちなみに、弊社ではみなし残業代は年俸に含むものとし、昇給やボーナスの計算には、年俸の総額(基本給+みなし残業代)を使用しています。

社員へ行ったアンケートの結果では、多くの社員が勤務時間が短縮されれば、なるべくその趣旨に合うよう早く帰ると回答しているものの、業務が忙しいため退社時間はいままでどおり、と回答した社員もおります。そのため、残業代の計算方法が変わることにより、追加コストが発生することがないようなスキームが求められています。

なお、「勤務時間ではなく、パフォーマンス(業績)に対して給与を払う」という社内風土上、勤務時間を短縮することにより、月額給与を引き下げるという策は取りにくいことも申し添えます。

マネジメントによれば、残業代コストの観点から現実的でないと判断すれば、8時間勤務を継続するとのことですが、多くの社員の要望でもあり、できれば実現させたいです。

問題点、その他お気づきの点などありましたらご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/09/03 17:53 ID:QA-0051169

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の改定案ですが、「割増残業代が発生する超過時間は、1日8時間を超過した部分」「三六協定で協定するべき時間外労働の対象となる時間は、8時間を超過した部分」「改定案のスキーム」のいずれに関しましても特に問題はございません。労働基準法で義務付けられた時間外労働割増賃金は1日8時間を下回る時間には適用されないからです。それ故、こうした改定によってコスト増になるといった事もないものといえます。

但し、通常こうした労働時間の見直しを図るのはワークライフバランスの推進に加え、残業代コストの削減も目的とされる場合が多いものといえます。御社の案ですと、現実の労働時間削減効果が考慮されておらず、その結果法定内外共にみなし残業代として認めるといった大盤振る舞いになっていますので、会社側としてはかなり不利な案ともいえます。勿論パフォーマンス面及び不利益変更に配慮した案という事でしょうが、現にみなし残業時間で支給されていますので、実態としましては必ずしもパフォーマンス基準という事でもないものといえます。もし可能であれば、この際業務運営自体も見直しをされることでみなし残業部分を減らし、残業コストを多少なりとも削減する方向で検討の上、労使間でも協議されてみることをお勧めいたします。

投稿日:2012/09/03 18:53 ID:QA-0051171

相談者より

ご回答ありがとうございました。

スキーム上、問題ないと伺って安心いたしました。
また、ご指摘いただいた点も検討してみたいと思います。

ちなみに、9時5時に変更した場合、育児介護休業法に定める、育児時短はどうするべきでしょうか。現在は、3歳まで30分単位で2時間まで取得できることになっています。変更後、法廷の最低限必要な要件をご教示いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/09/04 22:36 ID:QA-0051188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

育児短時間勤務に関しましては本件とは直接関係は特にございません。最低限6時間の設定等育児介護休業法で定められた要件を遵守される事で対応することになりますが、御社の場合ですと、現行設定より不利益変更にならない事も押えておく事が重要です。何か個別具体的な箇所で不明な点があれば例を挙げて投稿頂ければと思います。

投稿日:2012/09/05 09:43 ID:QA-0051190

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/09/05 14:49 ID:QA-0051196参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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