偽装請負でない出来高制はパートや契約社員にすべきか

いつもお世話になっております。

製造部門で、部品の加工や製造その他、請負と業務委託契約を結ぶ方が複数おります。

報酬は出来高で、例えば加工1部品につき00円、といった内容で、支払いは日額計算を
請求してもらい、本人に月末払いで支払っています。

ただ、この形態が偽装請負にとられる可能性が極めて高く、このたび契約を見直すことにしました。
請負契約の方々の中には、出庫業務などのように、時給のパートターマー契約に移行できる
ケースもあります。(現時点でも月額6万ほどの報酬です。)

しかし中には、特に部品加工者のように、出来高によっては月30万以上支払うケースもあります。
請負契約ゆえ、社会保険雇用保険は一切かかりませんが、法に反することは本意ではありませんので、
雇用契約に変更できないかと考えております。

請負契約者は、いわゆる一人親方の感じで、個人が多く、人材派遣業者や請負業者を通していませんし、
これからもそのような業者を通しての契約は考えておりません。

その場合、パート、契約社員のどちらにあてはまるでしょうか。
30万以上稼いでいた請負の人を、パートにした場合、時給が、弊社のレンジには全くあわず、
正社員よりも高額になってしまいます。
契約社員の場合、年数がたてば結果的に正社員という道を示さなければならないと思いますが、本人たちは高齢のため、またそれを望んでいないようです。

パートタイマーの契約で、出来高制はとれるのでしょうか。
また、それ以外の契約形態があるとしたら、何が最も最適なのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2012/07/19 09:24 ID:QA-0050496

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約に切替の可否を区分けした上で、請負実態の可視化を

パートタイマー、契約社員、いずれの場合も、雇用契約となり、労働法の適用を受けますので、先ず、業務形態、賃金体系との親和性、本人の希望などの要素を基準に、「 雇用契約に切替え可能な者 」 と 「 現行の請負契約、業務委託契約を継続する者 」 に切分けることから着手します。 後者に就いては、請負契約 ( 或いは、業務委託契約 ) の偽装性を払拭するため、次の諸点 ( 一人親方の場合は、事業主が、作業に従事する労働者を兼ねる ) の可視化に向けて、一段の留意を払うことが最良の方法かと考えます。 《 以下、職安法施行規則第4条より抜粋、主語は、請負事業主 》 
1, 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
2, 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。 
3, 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
4, 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。

投稿日:2012/07/19 10:45 ID:QA-0050497

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
「 雇用契約に切替え可能な者 」 と 「 現行の請負契約、業務委託契約を継続する者 」 に切分けることから、ご指摘どおり着手していこうと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2012/07/23 10:08 ID:QA-0050551大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面を拝見する限り出来高で報酬が支払われている事も含めまして偽装請負に相当するとは言い切れません。但し、御社の従業員と同様に御社の指揮命令下で作業しているとなりますと、やはり雇用契約にされる必要がございます。

その際、パート・契約社員どちらに該当するかですが、これらは法令で明確に分類されているものではございませんので、あくまで御社就業規則での定めに従って決められる事柄になります。どちらが最適というのも御社での事情次第なので、こちらでは分かりかねますが、いずれにしましても御社と雇用契約を結ぶ労働者という取り扱いに変わりはございません。

ちなみに、いずれでも出来高制を採る事は可能ですが、労働者になる事から成果が全く上がらなくとも労働時間に見合った最低賃金額以上の保障は不可欠となります。

投稿日:2012/07/19 11:48 ID:QA-0050499

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
無償貸与の機械を使用し、従業員と同じ時間帯で働き、作業内容の指示書を渡して、従業員と同じものを造っていますので、やはり請負としては成立しないのではないかと思っているところです。
ご意見、大変参考になります。
ありがとうございました。

投稿日:2012/07/23 09:38 ID:QA-0050550大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務で分ける

各個人の状況がわかりませんので、一つのアイデアですが。
そのまま時給制パートに移行できそうな方は、シンプルにパートとするのが良いように思いますが、その分岐点を給与(現行報酬)で線引きできるのでしょうか。高報酬を得ている方は、時給制はなじまなそうですから、継続して出来高制にし、ただし偽装請負とされないよう、指揮命令・勤怠管理を一切行わず、また可能であれば作業場所も従業員と分けるなどの方法が取れれば、請負の継続も可能ではないでしょうか。「偽装」が罪であって、実質的にも請負が成立しているならコンプライアンス的にも成り立つ気がいたします。

投稿日:2012/07/19 23:49 ID:QA-0050509

相談者より

アドバイスありがとうございます。
出来高制の何人かは、そのままパートの時給扱いにできず、できるだけ条件を、請負業務としてきちんと成り立つようにし少人数だけはそうしたいと思っています。ただ、指示命令系統や、作業場所を別に用意することができず、なかなか困難ですが。。
ありがとうございました。

投稿日:2012/07/23 10:18 ID:QA-0050552大変参考になった

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