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従業員の休職期間について

弊社では、従業員の休職期間を「2年間(本人私傷病等で6ヶ月欠勤が続いた場合、6ヶ月を
過ぎた日から)」と定めています。


現在、この規定を6ヶ月(長くても1年程度)に変更しようと考えております。


この場合、
①労働条件の不利益変更となるか
②①なる場合、どのような手続きを取ったらよいか

について、ご確認をよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/16 11:21 ID:QA-0050448

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、休職期間の短縮はやはり労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

但し、賃金や労働時間等のように直接影響を受ける従業員が多いわけではございませんので、不利益変更としましては比較的程度の軽い事案といえるでしょう。

従いまして、労働基準法に定められた就業規則の改正手続きと共に、変更事情について事前に説明し、現在休職中または近く休職開始が予定されている従業員に関しましては適用を猶予する等の調整措置を採られることで、従業員の個別同意を得られなくとも対応は可能といえます。

投稿日:2012/07/16 13:03 ID:QA-0050452

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
必要手続き進めていこうと思います。

投稿日:2012/07/16 14:19 ID:QA-0050456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

段階制

不利益変更になると思います。ただし休職している社員はそれほどの数ではないと思いますので、現在の対象者は期限を切って、現在の待遇とする(2年間等)、また移行期間としてあと2年間は現行とし、2年後から施行するなど、段階的な実施をご検討さててはいかがでしょうか。

投稿日:2012/07/17 21:28 ID:QA-0050479

相談者より

休職期間を変更する際には、段階的な運用を検討したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/18 20:04 ID:QA-0050495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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