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会社都合の退職

近日中に会社都合による退職をされる人がいます。自己都合退職の場合、本人が退職願を提出して、処理をするのが通常ですが、会社都合の場合、本人から出してもらう届出というのはありますか(会社として設定しているのは、退職願のみです)。
以前に会社都合退職があった時は、会社と本人で話し合い、合意した内容を合意書という形で作成・両者押印しました。その形で問題なければ、今回も同様に対応する予定です。
退職が決定した後の社会保険関係の処理は自己都合でも会社都合でも同様に進めます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご助言お願いします。

投稿日:2006/06/13 12:03 ID:QA-0005043

*****さん
兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社都合の退職

■労働契約の中途解約は、次の3つに区分できます。
① 使用者からの解約(倒産解雇・整理解雇・懲戒解雇・普通解雇)
② 労働者からの解約(自己都合退職)
③ 両者合意による解約(勧奨退職・早期退職制度・退職者募集)
■すべて文書化するのが原則で、中途解約時の文書は、それぞれ次のようになります。
① 解雇通知書(使用者から労働者へ交付)
② 退職願(労働者から使用者へ交付)
③ 合意書(両者による調印)
■今回ご相談の「会社都合退職」は、① または ③ のケースとして実質的に存在しても、解雇のように法律上は明文化されておらず、現在は労働慣習に任せられています。ケースによって、解雇通知書、合意書の使い分けが必要になってきます。合意書形式を選択されるならば、この機会に、以前からの合意書内容を再点検し、双方ならびに第三者にとって妥当且つ明快なものにアップグレードされた上でご使用されるようお勧めします。

投稿日:2006/06/13 14:46 ID:QA-0005045

相談者より

 

投稿日:2006/06/13 14:46 ID:QA-0032108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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