業務委託の場合の契約条件について
いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件です。
元社員を雇用ではなく、業務委託で仕事を頼むことを検討しております。
その場合の注意点とはどのようなところになるのでしょうか。
(注意点とは契約を打ち切った場合に契約解除ではなく、解雇ととらえられて
しまうようなことのないようにどう契約を結ぶかということです)
こちらの認識では、時間や勤務場所の拘束がない、指揮命令に対して拒否権がある
等が業務委託の条件と考えています。
また、表題の質問とは少々ずれますが、目的は「プロジェクト終了までの契約」であるため
短期の雇用契約でも良いと思われますが、業務委託とした場合に比べてリスクがあれば
お教えいただけますと幸いです。
以上、ご教授のほどどうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/07/02 10:27 ID:QA-0050243
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、「契約を打ち切った場合に契約解除ではなく、解雇ととらえられてしまうようなことのないようにどう契約を結ぶか」という事であれば、まず契約内容というより契約解除自体について当人の自発的合意が得られるか否かが最大のポイントになります。
いかに業務委託契約自体が適正な内容であっても、それに本人が納得せず退職に合意しなければ、解雇する以外に方法はございません。また合意といっても、事実上本人に選択権が無いような無理強いをすれば解雇と同視されかねません。最初にこの点を押えておかれることが重要です。
その上で、本人と合意退職した際、新たに結んだ業務委託契約の内容についてはご認識されているような要素を含めた適正さが求められます。折角合意の上で業務委託に変更したとしても、実質的に雇用と変わらないというのであれば、退職自体が無効で雇用契約が未だ継続していると判断される可能性が高くなります。
また、「プロジェクト終了までの契約」であるため短期の雇用契約とする場合にも、当人にとっては労働条件の不利益変更となる為、同様に当人の自発的合意を得る事が求められます。
いずれにしましても、当人に変更事情をきちんと説明し当人の納得が行く形で合意し契約変更されることが必要です。
投稿日:2012/07/02 11:19 ID:QA-0050248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/10 09:59 ID:QA-0050381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託が望ましいが、労働契約と看做されない注意を
労務が関係する契約には、次のようなものがあります。 ① 「 雇用契約 」 又は、「 労働契約 」、② 「 委託契約 」 又は、「 委任契約 」、③ 「 請負契約 」。 ご相談の事案は、この内の ② に該当します。 この契約では、契約業務の処理が対象ですが、契約の相手は、労働者ではなく、事業主です。 「 事業主 」 は、一般的指揮監督関係に入らず、独立して仕事を処理します。 労働基準法上の労働者ではありませんから、労働関係の法律の適用はなく、健康保険・厚生年金の被保険者にもなりません。 但し、契約書に曖昧な記述、仕事の進め方に就いて、指揮監督に介入することがあると看做されると、労働契約と判断される可能性があります。 判例による、労働契約とする判断は、次のような諸点なので、注意が必要です。 ① 仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと、② 勤務時間・勤務場所を指定されていること、③ 業務用器具の負担がないこと、④ 報酬が労働自体の対償であること。
投稿日:2012/07/02 12:03 ID:QA-0050249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/10 10:00 ID:QA-0050382大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務委託と雇用契約
・業務契約とは、ご認識の通り、時間や勤務場所、指揮命令等拘束がなく、何をいつまでにいくらでやるのかといった契約です。実態が雇用契約でなければ、必然的に解雇等の問題は生じませんが、業務委託であっても契約解除が一方的であったり不合理な場合には、損害賠償等発生する可能性があります。
・短期雇用契約であれば、期間が終了すれば、期間満了となりますので、解雇とはなりません。期間途中の雇い止めは、やむを得ない理由が必要ですが、これは業務委託にもいえることです。雇用契約であれば、労働時間での管理になり、労働(労災・雇用)・社会保険の加入義務が生じます。業務委託であれば、使用者責任は発生せず、業務のやり方等は全て相手に丸投げすることになります。
投稿日:2012/07/02 12:52 ID:QA-0050251
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/10 10:00 ID:QA-0050383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
全くの別物
「指揮命令に拒否権」というより、そもそも指揮命令が存在しないと考えるべきでしょう。業務の進め方はすべて一任することになりますので、成果を契約通りに果たせないことが無いよう、中間報告を義務付けたりは、商取引契約として出来ますが、そのやり方や不意打ちでの報告義務等は負わせないようにすべきです。「プロジェクト終了までの契約」ではなぬ、プロジェクト完了のための〇〇という成果を果たすことを請け負う契約になります。委託系契約期間の設定でカバーが可能と思います。
投稿日:2012/07/03 22:48 ID:QA-0050296
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/10 10:00 ID:QA-0050384大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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