社員紹介制度の運営上、整備が必要な規程について
いつもこちらのサイトにて専門家の皆さまのご意見を参考にさせていただいております。
今回、「社員紹介制度」を再整備するにあたり、社内規程の整備について具体的にうかがいたい点がございます。
労基署の担当者や社労士の先生方の、就業規則や賃金規程に「手当」や「報酬(報奨)」を明記するようにとのご意見を多数拝見しますが、「社員紹介制度規程」の策定が必要なのか、それとも会社が支払う給与のほかに、「社員紹介料」といった報奨金や手当の種類の記載だけで良いのかが読み取れず、この点についておうかがいできればと思います。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/06/19 16:43 ID:QA-0050074
- なべきちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規程化してもよいが、頻度制限、金額面に十分な検討が必要
社員紹介と謝礼金支給が、「 業 ( なりわい ) 」 と看做されない限度がキーポイントです。 「 社員紹介制度規程 」 の策定で、より明確にするのは有意義だと思いますが、その規程も、就業規則における定めの付属規程としての位置付けが必要です。 規程内容に就いては、 ① 職業紹介に関する法令 ( 労基法6条、職安法40 条) との関係、② 支払われる謝礼への課税面 ( 給与所得、一時所得 ) のチェックが必要です。労基署や国税庁に意見を聞いても、恐らく、一般論としての回答しか得られないでしょう。頻度制限、金額など、具体的な記載に踏みこんでもよいと思いますが、上記の配慮点については、税理士さんとご相談の上、お決めになるのがよいでしょう。
投稿日:2012/06/19 21:34 ID:QA-0050090
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
税金面含め整備していきたいと思います。
またお世話になるかと思いますがよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/06/20 09:07 ID:QA-0050103参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、社員紹介制度につきましては会社が任意に設ける制度になりますので、実施されるのであれば、取り扱いを明確にする為にも制度規程を設けるか、或いは賃金規程において制度内容を明示するべきです。逆に言えば、制度内容が明示されていれば、別規程にするか否かは特に問題にはならないものといえます。
この場合、単に「社員紹介料」といった報奨金や手当の種類の記載だけではなく、当該報奨金や手当の支給条件を明確にすることが求められます。そうでなければ運用の際にトラブルが発生する可能性が生じてしまいます。
ちなみに、社員紹介制度により入社した社員の給与について他の社員より引き下げる等不公平な取り扱いをすることは一種の中間搾取としまして労働基準法違反になりますので注意が必要です。
投稿日:2012/06/19 23:26 ID:QA-0050096
相談者より
ご回答ありがとうございました。
運用上必要なことは社内にて細かに決定をし、最後、規程とはどのように整備すればよいのか悩んでおりました。
明確なご回答をいただき大変参考になりました。ありがとうございました。
またご相談させていただくこともあるかと思いますが今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/06/20 09:05 ID:QA-0050102大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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