就業規則と異なる契約・労働条件について
下記の場合ですが、就業規則の変更は必ず行わなければいけない義務となりますでしょうか?
変更しなくても良い場合ですが、書面による合意書の義務はありますでしょうか?
会社で選定した対象者本人とは口頭で合意は取れております。
その際、就業規則に準ずる支給か、提案した①②を自由に選択できるよう配慮いたしました。
対象者以外はこの件の周知は全くしておりません。
①
就業規則の届け出時は月給制しか想定いなかった
↓
「賞与は6月1日、12月1日の在籍者全員に支給」と就業規則に定める
↓
上記届け出以後、ごく一部の管理職と、年俸制(毎月12分割支給)+賞与なし、で口頭合意した場合
②
上記届け出以後、ごく一部の管理職と、年俸制(毎月12分割支給)+賞与あり(年間査定により年1回3月に支給)で口頭合意した場合
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/05/30 13:12 ID:QA-0049739
- ***さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則と労働契約の関係
現在、就業規則の変更はなされていなくとも、間に合わないようであれば、口頭合意がとれていることですので、かまいませんが、賃金に関することは必須事項ですので、早急に改定する必要があります。
●法律により、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定められる基準まで引上げられ、その他の部分は有効とされ、就業規則の基準を上回る労働契約は有効とされています。
(これは、万が一就業規則の内容と労働契約の内容が違っており、トラブルになった場合のことであり、就業規則と労働契約は整合性をとっておきましょう)
以下、参考条文
▲労働基準法
(労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
▲労働契約法
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
投稿日:2012/05/30 13:30 ID:QA-0049740
相談者より
貴重なアドバイスありがとうございました。
就業規則の変更を上長に打診したいと思います。
投稿日:2012/05/30 17:13 ID:QA-0049748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金に関する事項は、必ず、就業規則に記載が必要
就業規則には、必ず決めて記載するべき事項 ( 絶対的必要記載事項 ) と、記載しなくてもよいが、もし決めたのなら記載しなくてはいけない事項 ( 相対的記載事項 ) が、法律で決められています。ご質問の、「 賃金 」 は、前者に含まれています。 賞与などの臨時の賃金を除き、賃金の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期並びに昇給に関する事項の記載が必要です。 状況がハッキリ掴めませんが、ご相談では、複数の方式が併存するようにも思われます。 誰に、どのような基準で、いずれの方式を適用するかは別として、複数方式の併存の場合でも、就業規則への記載変更は必要です。
投稿日:2012/05/30 14:08 ID:QA-0049742
相談者より
貴重なアドバイスありがとうございました。
就業規則の変更を上長に打診したいと思います。
投稿日:2012/05/30 17:14 ID:QA-0049749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、①②いずれの場合でも賃金の決定・支払や計算方法となり、労働基準法で就業規則上の絶対的必要記載事項とされていますので就業規則の改正及び届出が必要になります。
ちなみに「対象者以外はこの件の周知は全くしておりません」とございますが、こうした特定の従業員の給与だけを就業規則に拠らず特別な待遇とすることは明らかに公平性に欠ける行為ですし、明るみに出た場合他の従業員の反発及び会社への不信感を招くことは必至と思われます。
就業規則を守る義務は会社にもございますので、文面の件に限らずこうした基本的な労働条件について全く定めのないルール外の措置を採られることは避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/30 19:33 ID:QA-0049754
相談者より
貴重なアドバイスありがとうございました。
上司にも相談し、就業規則に盛り込みたいと思っています。
投稿日:2012/06/14 13:25 ID:QA-0049996大変参考になった
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