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入社まもなくの離職

中途の採用者で、入社してからわずか数日(10日未満)の勤務で職場放棄をしたり、退職を願い出る、ということがあります。その際、本人が、職歴として残るのを避けたいため、その労働分の賃金を受け取らず(給与を支払うと給与支払報告書が発生する為)、社会保険等々の手続きもしないで欲しい、という希望がありました。会社として、こういった運用は可能でしょうか。
短期アルバイト扱いとし、社会保険等は加入させず、勤務日数分の賃金のみ支払うということも考えましたが、こちらは可能なのでしょうか。
なお、入社時から3ヶ月間は試用期間としています。

投稿日:2006/06/05 17:43 ID:QA-0004952

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人材育成の立場から

Six Stars Consulting(株) 坂本です。

 大変申し訳ありません。
 ご質問の件は専門分野でないので、ご回答が出来ないのですが、
 ご質問内容を拝見し、問題点を感じたので、ご回答させていただく次第です。

 中途採用者が、職場放棄をしたり、退職を願い出るということですが、
 ●採用時にお伝えしている業務内容、職場環境
 に、問題はないでしょうか?

 ないようであれば、
 ●業務指導に関係する課題
 が、あるように思います。

 採用するにもコストがかかっていると思います。
 
 採用した方が、出来るだけ早く職場に溶け込み、戦力となるよう、
 現在職場にいらっしゃる方々の、「OJT研修」が必要な気が致しました。

 OJTといっても、マンツーマンの指導方法ではなく、職場全体で新しい社員を
 受け容れていくためのものです。

 ご興味・ご関心があれば、お問い合わせください。

 なお、地方でなかなか人が採用できない企業で、貴社と同じようなことが続き、
 対策を採ったところ、人が定着するようになりました。

 貴殿のご担当分野ではないかもしれませんが、別の側面から、ご提案申し上げます。

 坂本

投稿日:2006/06/05 18:27 ID:QA-0004955

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

入社まもなくの離職について

ご質問のなかで、職種や業務実態、雇用形態、退職の理由などの具体的状況がよくわからないところもありますが、短くても雇用の事実があるのならば、相応する賃金を支払わないということは、問題となります。仮に本人が現時点で不要といっても、後々になって賃金未払いという事実が明らかになれば、その時点で問題が蒸し返されることにもなりかねません。

むしろ重要なのは、貴社が今後どういった採用形態をとられるかということではないかと拝察します。今回に近い状況が過去にもあったということであれば、正式採用の前に半月程度のアルバイト期間を設けるとか、一定の月数の契約社員として採用の後に、適性をみて正規の社員に登用するという方法も考えられるかと思います。採用時の面接、試験、適性検査なども再度考慮される余地があるかと思います。

投稿日:2006/06/08 13:44 ID:QA-0004996

相談者より

どうもありがとうございました。
やはり、本人と良く話し合い、労働に対する対価を払う、という会社としての手続きを正しく行いたいと思います。
また、人材の流動の激しい業界ですので、採用形態を再考することの必要は感じています。

なお、その上で質問なのですが、採用募集時には、「社会保険完備」としています。
入社して数日の勤務で離職する場合、給与は日割りでの支給となりますが、健康保険、厚生年金等にも加入すると、支給金額がマイナス、もしくはわずかになります。
そういった場合、本人の希望があれば、短期アルバイトと扱いに変更し、賃金のみを支払うことは、違法になるのでしょうか。
入社時には、正社員もしくは契約社員としての内定通知書や、採用承諾書は記入いただいています。
「アルバイト扱いとする」という一筆があれば、可能なのでしょうか。

ご意見いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/06/09 17:47 ID:QA-0032083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

社会保険の同月得喪について

法規では、期間を定めない雇い入れ(正社員など)の場合には、入社日から(結果として1日であっても)被保険者として扱うことになっています。しかしながら実際の運用面ではどうかというと、必ずしも全てこのとおりに運用されているわけではないという話も聞いています。ご質問にはこの程度しかお答えできません。(なお、あらかじめ2ヵ月以内の期間を定めて臨時に使用する場合には一般の被保険者からは除外されます)

投稿日:2006/06/10 15:16 ID:QA-0005017

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。
まずは離職率を下げることを前提としたうえで、入社時の雇用形態等を見直し、誠実に対処していきたいと思います。

投稿日:2006/06/14 10:36 ID:QA-0032094大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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