有休消化中の転職先での就業
採用が決まった方の中には、現職の退職時有休消化期間中に転職先で就業を開始することを希望する方がいますが、こういう要望に応える際の注意点はどのようなものがあるでしょうか?例えば、4月末で退職予定の人が4月1日から転職先に出社し、5月1日に転職先に入社(=雇用保険切り替え)後、5月の給料日に4月の給料も一緒にもらうというようなケースですと、4月分給与を本人が了承すれば1か月後払いでも問題ないのか?また、4月中(=現職に在籍中)に労災が発生した場合現職も転職先も対応しづらいというような心配があると思います。
投稿日:2012/02/24 21:32 ID:QA-0048446
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず有休中に転職先で勤務を開始する事自体につきましては、現実問題としましては認めざるを得ないでしょう。但し、通常であれば会社に告げることなく勤務を開始している場合が多いものと思われますので、そのような場合ですと御社が調査してまで関与する必要性まではないものといえます。
いずれにしましても、基本的に転職者が自らの都合で行う事ですので、申し出があった際には転職先で起こった事について御社が一切責任を持ち得ないということは明示しておかれるべきでしょう。転職先で労災が発生した際も、勤務開始後であれば当然ながら転職先会社での労災適用となりますので、御社が関わることは通常ありえないものといえます。また給与支払は、転職先の事情等に関わらず御社所定の支払日に行われる事が必要です。文面の「1ヶ月後払い」というのが通常支払日よりも給与支払が遅れる事を指すのでしたら、労働基準法上の一定期日払いに反するので不可となります。
投稿日:2012/02/24 23:27 ID:QA-0048449
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/02/25 16:25 ID:QA-0048456大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
立場による
ご相談内容ですが、御社在籍者が、他社に転職が決まり、退職前からその転職先の業務を行うのか、御社が採用した社員が、退職前から御社で業務を行うものなのかがよくわかりませんでした。
前者であれば、御社のコントロールが利くものでは無いと思いますので、それが露見した場合はあくまで就業規則に則り、二重就業等は普通は懲戒になるのではないでしょうか。後者については、上記のリスクを御社が背負うことになりますので、お勧めできません。どうしても人手が欲しいのであれば、有給を捨てさせてでも退職日を早め、その分をボーナス他何らかの手で手当てするしかないでしょう。
投稿日:2012/02/24 23:51 ID:QA-0048450
相談者より
なるほど。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/02/25 16:27 ID:QA-0048457大変参考になった
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