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深夜作業について

お世話になっております。

深夜作業における深夜手当について質問します。
勤務においては、フレックスタイム制度を導入しています。

お客様の都合で、通常の作業が夜間からの作業となりました。
実際の時間は、22時から翌朝7時までの7.5時間とします。
勤務表記載する場合には、9時から17時30分と記載する。
①この振替は、問題はないですか?
この場合は、あくまで通常勤務が夜間になったことで、
深夜手当(0.25%)を支給しない。
②支給しないことは問題ないですか?
③この様な夜間勤務になる場合は、変形労働制の労使協定が必要ですか?

以上です。

投稿日:2012/02/07 15:05 ID:QA-0048078

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックスタイム制度での深夜作業

①③について
現在のフレックスタイム制度での、労使協定でコアタイムやフレキシブルタイムはどのように定められているでしょうか?定められた時間を超えるものであれば、原則としてこのような時間帯に勤務はできません。業務上の必要性があれば、再度労使協定を結びなおす必要があります。なお、フレックスタイム制度は、始業・終時刻は労働者の裁量に任せられています。
①②について
22時~翌5時までは、この時間に働けば深夜手当の0.25%は発生します。例えば、時給単価1000円だとすれば、この時間に働けば1250円になります。また、法定労働時間である8hを超えて入れば、1500円(1.25+0.25)となります。
▲ただし、フレックスタイム制度の場合には、法定労働時間を超えたかどうかは1日8hや1週40hでみるのではなく、清算期間の総労働時間でみることになります。法定労働時間を超えても超えなくても深夜手当の0.25%は発生します。
以上

投稿日:2012/02/07 21:17 ID:QA-0048082

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/08 08:57 ID:QA-0048097大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

客先対応の時間帯に勤務させるには、労使協定の変更が必要

|※| フレックスタイム制導入に際して労使協定で定めなければならない項目に、「 対象となる労働者の範囲 」、「 コアタイムを定める場合はその時間帯 」 があります。ご説明では、ハッキリしませんが、9時~17時30分となっているのであれば、ご相談の、客先対応の時間帯に勤務させることはできません。 .
|※| 客先対応の時間帯勤務を可能にするためには、「 対象となる労働者の範囲 」 から、従事することになる労働者を削除する労使協定の変更が必要です。その上で、あらためて、22時~翌7時を所定労働時間とする就業規則の追加・変更なり、労使協定の締結が求められます .。
|※| なお、22時~翌5時の深夜時間帯の割増賃金は、すべての場合に強制的に適用されます。変形労働制の必要性の有無は、別の問題です

投稿日:2012/02/07 22:23 ID:QA-0048083

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/08 08:58 ID:QA-0048098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず大前提としまして、フレックスタイム制は個々の労働者自身が自由に出退勤時刻を決めることが出来なければなりません。仮にお客様都合で(当人の意志に関係なく)出退勤時刻が決まってしまうのであれば、もはや適法なフレックスタイム制とはいえませんのでご注意下さい。

その上で質問への回答としましては‥ ①:現行制度がフレックスタイム制であることからも勤務時間の振替を会社から命じることは出来ません。②:①の問題に関係なく、仮に22時から翌5時の間に深夜勤務を行った場合は法定深夜労働割増賃金(0.25%)の支払は必要です。他方、御社で別途独自に定めた深夜手当につきましては御社の規定次第ですので、作業内容と時間帯のいずれを支給条件にしているかによります。③:深夜勤務自体に変形労働時間制が必要というわけではございません。またフレックスタイム制でありながら、別の変形労働時間制の協定を結ぶことは出来ません。

投稿日:2012/02/07 22:56 ID:QA-0048085

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/02/08 08:58 ID:QA-0048099大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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