夜間手当と時間外割増
8時間勤務までは、18:00~22:00まで夜間手当を25%支給する
8時間超の勤務の場合、18:00~22:00の夜間手当は支給しない
というのは、ありですか?
具体的には、
13:00~20:00(休憩1時間あり・6時間勤務)の場合は、
18:00~20:00の夜間手当あり。
9:00~20:00(休憩1時間あり・10時間勤務)の場合は、
18:00~20:00の夜間手当なし(時間外割増手当が発生)
11:00~22:00(休憩1時間あり・10時間勤務)の場合は、
18:00~20:00の夜間手当あり
20:00~22:00の夜間手当なし(時間外割増手当が発生)
投稿日:2024/01/19 20:37 ID:QA-0134525
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夜間手当というのは、22時から翌日5時までの
間に発生します。
時間外割増は8時間を超えたら発生します。
投稿日:2024/01/22 09:14 ID:QA-0134571
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました!
投稿日:2024/07/14 19:08 ID:QA-0140984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「夜間手当」というのが貴社の独自制度なのか、法律の深夜割増なのかによります。
法の定める深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払うことは義務なので沢利用がありません。
貴社の独自制度なら、これまでの運用実績があれば労働条件変更は同意の下で可能になります。
投稿日:2024/01/22 10:26 ID:QA-0134579
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました!
投稿日:2024/07/14 19:08 ID:QA-0140985大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該夜間手当というのが、労基法でいう深夜割増賃金ではなく、夜間の勤務であることに着目して支払う夜勤手当という位置づけであれば、どういう形で支払うかは御社の判断です。
また、当該夜勤手当は通常の労働時間の賃金には該当しませんので、割増賃金計算の基礎に算入する必要もないということになります。
投稿日:2024/01/22 14:19 ID:QA-0134592
相談者より
とても参考になりました。
投稿日:2024/07/14 19:08 ID:QA-0140986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、22時迄であれば法令上深夜割増賃金を支払う義務は生じませんので、文面内容のような措置も可能といえます。
但し、こうした措置が現行ルールからの変更になる場合ですと、労働条件の不利益変更に当たりますので、労使間で真摯に話し合いをされ原則合意の上で行われる必要がございます。
投稿日:2024/01/22 17:43 ID:QA-0134599
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございました!
投稿日:2024/07/14 19:09 ID:QA-0140987大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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