グループ会社への転籍、再就職にともなう有休の扱いについて
1日も空白日数を置かずにグループ会社へ転籍又は再就職する場合、
本年度の残有休は転職(再就職)先でも有効でしょうか。
また、有休起算日も前の会社と通算すべきでしょうか。
投稿日:2012/01/24 10:33 ID:QA-0047825
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
転籍の場合は雇用主である使用者自体が変更となることから、従来の雇用契約は消滅し全く新たな雇用契約を結ぶこととなります。
従いまして、グループ会社への転籍であっても原則としまして残有休の権利は一旦消滅し勤続年数も通算せずリセットされることになります。但し、就業規則等でグループ会社間での年休引継ぎや勤続年数の通算が定められている場合ですと、当然ながらそのように取り扱わなければなりません。いずれにしましても、転籍を行われる場合は原則としまして当人の同意を得ることが必要ですので、有休の取り扱い等も含め労働条件についてどのようになるか事前にきちんと説明されておくことが重要です。
投稿日:2012/01/24 11:24 ID:QA-0047829
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/01/24 14:23 ID:QA-0047841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
転籍、再就職に伴う有休
転籍や再就職の場合には、前の会社をいったん辞めてから、新たに就職するわけですから、原則として、年休はゼロクリアしてかまいません。在籍出向と違い前の会社とは雇用関係が残らないからです。ただし、ケースバイケースで、前の会社が、転籍先や再就職先と交渉してあげることも必要でしょう。
以上
投稿日:2012/01/24 11:42 ID:QA-0047833
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/01/24 14:23 ID:QA-0047842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特約がない限り、新勤務先の基準にリセットすべき
高年齢者継続雇用制度などの法令に基づく移籍や再就職でなければ、特に法の定めや、指導が適用される訳ではありません。有休は、本来、在籍企業における勤続関係で発生するもので、新しい雇用先に持ち込まれるものではありません。具体的には、退職することになる会社での未使用有休は、在職中に消化するか、やむを得ない事情で買取るか、未使用のままステールさせるかで解決し、特約がない限り、新勤務先に持ち込まないのが原則です。2つ目のご質問ですが、上記同様、特約がない限り、新会社の基準を適用すべきだと思います。
投稿日:2012/01/24 11:57 ID:QA-0047834
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/01/24 14:23 ID:QA-0047843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
弾力的判断
会社側が有給残を引き継ぐ義務は無いと思いますが、会社の指示での転籍であれば、該当社員に有利な措置はあってしかるべきかと思います。再就職の場合は本人の望んだものでしょうから、特段の措置は不要と思います。一律に決めるのではなく、ケースによっては弾力的運用をされた方が社員モラール(士気)高揚には有効です。
投稿日:2012/01/25 00:19 ID:QA-0047847
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/08 12:12 ID:QA-0048103大変参考になった
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