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有期労働雇用契約書の契約解除申し入れ条文の内容見直しについて

お世話になります。
この度有期労働契約社員の雇用契約書の内容見直しを図ることになりました。
その中で契約解除の申し入れの条文について、これまでは労使双方60日前までに相手側に予告としていましたが、今後労働者側からは60日前そのままで使用者側は労基法の解雇予告の規定に従い30日前予告か30日分の平均賃金支払いの旨に変更しようと考えています。
ただひとつ不安があるのは何年もこれまでの条文で更新を繰り返している労働者にとってこのことは不利益変更にならないかということです。
アドバイスを頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

以下、見直しを検討している条文を記します。
(従来の条文)
・労使双方何れか一方の都合により契約解除をする場合はその60日前までに相手方に文書をもって予告すること。

(変更案)
・労働者の都合により契約解除をする場合はその60日前までに使用者に文書をもって予告すること。
・使用者は労働者が次の理由の一つに該当するようになった時は30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支給して即時に契約を解除する。
 1.勤務成績または能率が不良で就業に適しないと認められたとき
 2.精神または、身体の障害により業務に堪えられないと認められたとき
 3.業務上やむを得ない必要が生じたとき
 4.その他前各号に準ずるやむを得ない理由があるとき

以上

投稿日:2012/01/22 23:01 ID:QA-0047806

watariさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

使用者側のみ契約解除の予告を短縮されるというのは、更新を繰り返している労働者に採りましては労働条件の不利益変更になるものといえるでしょう。

そもそも有期雇用契約の場合ですと、原則としまして労使双方共に中途での雇用契約の解除は認められません。従いまして、御社の契約書でも60日前といった比較的長い申し出期間を設置しているものといえます。加えて、予告期間に関わらず、契約解除に至るまでの重大性が無いような場合には会社側からの解除が無効とされる可能性もございます。

従いまして、予告期間変更には慎重さが必要ですが、どうしても変更したい場合には、変更主旨をきちんと事前に説明される等労働者に不安を生じさせないことが必要です。
いずれにしましても、契約期間途中での急な変更は困難ですので、更新時に同意を得た上で契約書を取り交わすことになります。

投稿日:2012/01/23 00:00 ID:QA-0047807

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂いたアドバイスを参考に慎重に対応していきたいと思います。
また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/01/23 12:57 ID:QA-0047810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

次回の契約更改時に、順次、適用するのが適切

|※| 労働契約法は、「 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない 」 と定めています ( 17条1項 )。ご検討中の変更案は、労働者側の 《 やむを得ない事由の明確化 》 と、《 予告期間の短縮 》 がポイントになっています。前者に就いては、解雇事由の明示化ですので、一概に、不利益とは言えませんが、後者は、明らかに不利益変更と認識されます。 .
|※| 現行の有期労働契約の対象社員数、残存期間の長短など分りませんが、時間的に切迫した事案でなければ、次回の契約更改時に、順次、適用されれば如何でしょうか。なお、使用者側が、具体的に、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合には、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す ( 就業規則第XX条・第○~○○など ) ことで足りるものとされています。

投稿日:2012/01/23 12:00 ID:QA-0047809

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/01/23 13:01 ID:QA-0047812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用契約について

有期雇用契約はその期間についての契約ですから、次回契約時に変更する分には、問題ないでしょう。
ただし、説明を求められることもあります。解雇予告以外に理由はないのでしょうか?その時は、説明ができるように、なぜ、変更するのかの「理由」も確認しておいた方がいいでしょう。
いずれにしても、契約期間中の変更でない限り、さほど不利益な変更とは思えません。
契約期間中の変更の場合には、恣意的な変更と取られかねませんので、個別合意が必要です。
以上

投稿日:2012/01/23 13:25 ID:QA-0047813

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これまでの契約書の記載内容が他の点も含めて不十分であったため今回の見直しとなりました。

また機会がありましたらよろしくお願いします。

投稿日:2012/01/23 16:32 ID:QA-0047816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更だけでなく

通告期間の短縮ですので不利益変更と考えるべきと思います。さらにはいかに規定しても、現実問題としてこれまで更新を繰り返して来た社員につきましては、単に規定賃金を支払っても自動的に退職が認められるものではありません。当人の納得が必要です。「成績不良」などは明確で公平な基準と証拠と指導等のプロセスが欠かせませんので、その点はご留意いただくべきかと存じます。

投稿日:2012/01/23 23:02 ID:QA-0047818

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
やはり契約社員への充分な説明は不可欠ですね。
また機会がありましたらよろしくお願いします。

投稿日:2012/01/24 09:50 ID:QA-0047823大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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