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会社備品を度々紛失した社員への対応

いつも参考にさせて頂いております。

さて弊社では外勤社員に携帯電話を貸与しておりますが
この1年に、2度紛失した社員がおります。

貸与規定に基づき、前回は実費を請求しました。
今回も同様にするつもりですが、果たして前回と同様に実費請求するだけで良いものなのか
頭を悩ませています。

と申しますのも、同社員は最近、携帯電話のほか健康保険証も紛失しており
パソコン等会社機密に関わる物品も貸与しているため、
今後について何かしら注意喚起できるような形で対応したく思っております。

このような場合、どのような対応が適切でしょうか。

就業規則上、懲戒は訓戒(始末書提出)、減給、出勤停止・・・とございますが
減給は行き過ぎているような気もいたします。

ご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2012/01/18 09:56 ID:QA-0047757

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、個人で使用される健康保険証は別としましても会社所有の携帯電話を度々紛失するというのでは業務に関わる情報漏洩等のリスクも生じてしまいますので明らかに従業員として問題のある行為といえます。

従いまして、これまでも都度注意を行った上での行為であれば就業規則上で該当する懲戒事由に基き懲戒措置を採られるのは妥当な措置といえるでしょう。但し、内容的に見ますと過失での紛失であれば特別重大な違反行為とまでは言い難いですので、この度は訓戒程度に留めておかれた上で、紛失の経緯等詳細を確認し再発防止の方に力点を置かれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/01/18 10:16 ID:QA-0047758

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございました。
確かに健康保険証の紛失とは性格が少々異なるものと思います。
関係者と相談のうえ適切に処置したいと思います。

投稿日:2012/01/18 13:51 ID:QA-0047761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

注意、指導が十分行われていなければ、最も軽い懲戒処分が妥当

|※| 就業規則に定めのある懲戒処分には、戒告から懲戒解雇に至るまで、いくつかの段階がありますが、実際に起きた事案に対して適用されるレベルは、会社によって違います。重要なポイントは、恣意性を排し、公正性を保つため、「 懲罰委員会などの設置による審査 」、及び、「 再犯に応じた処分の段階的引き上げ 」 です。 .
|※| ご相談に事例では、最初は、実費弁済で済ませ、懲戒不問とされましたが、今回は、実質的に再犯に当るので、やや重い処分が妥当だと思われます。但し、最初の紛失時に、シッカリした注意喚起、指導を行われていたことが要件になります。 .
|※| 注意、指導が十分行われていなければ、懲戒処分としては、( 御社の処分の種類、段階は分りませんが ) 最も軽い懲戒処分を適用するのが妥当だと思われます。懲罰委員会のメンバー選定と、審議記録の作成・保管も重要です。

投稿日:2012/01/18 11:47 ID:QA-0047759

相談者より

ご回答ありがとうございます。
前回紛失時にも注意をしておりますが
今回は前回以上に、気をつけるよう指導したいと思います。

投稿日:2012/01/18 13:52 ID:QA-0047762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社備品備品の紛失について

まずは、始末書を書かせ、「紛失した理由」を確認する必要があります。
貸与規定もあるとのことですが、就業規則にも通常「故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合には、損害の一部または全額賠償」に類似した規定があるはずです。
ただし、規定だけではなく、会社・上司等からの運用指導、従業員の身分、紛失理由や状況、過失の程度すべてを考慮して、判断する必要があります。
また、損害賠償について、全額実費請求の場合、従業員は会社の携帯やパソコンなんか携帯したくないと感じることもありますので、よほどのことがない限り、最小限の請求にとどめるべきでしょう。
以上

投稿日:2012/01/18 12:52 ID:QA-0047760

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実費賠償につきましては規程に記載がございます。
前回同様実費相当額を請求することになると思います。
始末書を取った上で適切に対応したいと思います。

投稿日:2012/01/18 13:54 ID:QA-0047763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
紛失届

私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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